豊田市地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する条例
この条例は、障がいや国籍、年齢等を問わず、誰もが安心して自分らしく生きられる社会を実現するために、豊田市に関係する全員で、配慮が必要な人(要配慮者)に関する相互理解を深め、意思疎通の円滑化を進めていくことを定めた条例です。(略称:相互理解と意思疎通に関する条例)(令和3年3月18日制定、令和3年4月1日施行)
この条例における、
要配慮者とは、
障がい者、外国人、高齢者、子どもなどのうち、その人に適する意思疎通手段を用いた配慮が必要な人。
意思疎通手段とは、
音声、文字、手話、要約筆記、筆談、点字、音訳、重度障がい者用意思伝達装置、代筆、代読、拡大文字、触覚を使った意思疎通、実物又は絵図の提示、翻訳、音声言語通訳、やさしい日本語その他意思疎通を図るための手段。
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豊田市地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する条例 (PDF 83.3KB)
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地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する条例パンフレット (PDF 2.9MB)
相互理解と意思疎通に関する行動計画
相互理解と意思疎通に関する条例で示す内容を計画的に推進していくために、「相互理解と意思疎通に関する行動計画」を定め、市の取組を実施していきます。
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相互理解と意思疎通に関する行動計画(概要版)(カラー) (PDF 473.2KB)
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相互理解と意思疎通に関する行動計画(概要版)(白黒) (PDF 471.9KB)
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相互理解と意思疎通に関する行動計画(本編)(カラー) (PDF 1.9MB)
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相互理解と意思疎通に関する行動計画(本編)(白黒) (PDF 3.2MB)
要配慮者に関する各種情報(リンク)
障がい者
外国人
高齢者
子ども
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