「令和5年度 豊田市食品衛生監視指導計画」について

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飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防止し、本市における食の安全を確保するため、食品衛生監視指導計画を策定します。

趣旨

飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防止し、本市における食の安全を確保するため、食品衛生法第24条第1項に基づき食品衛生監視指導計画を策定します。

監視指導の実施に関する基本的な考え方

1 豊田市、食品等事業者(注釈1)及び消費者の役割分担について

食品の安全性の確保については、国、都道府県及び保健所を設置する市等が監視指導その他の施策を総合的に策定し、実施する責任を有しています。近年、腸管出血性大腸菌等による食中毒で死亡例がでるなど、消費者の健康を脅かす事例が発生しており、こうした事態に対応する適切な監視指導が必要とされています。しかし、食品の安全性はこうした行政の施策のみで実現されるものではありません。
食品等の生産、製造、加工、輸入及び販売等に携わる者が、消費者に食品等を供給する者として、食品の安全性を確保するための一番重要な責任を有しています。従って、食品等事業者には、食品衛生に関する知識及び技術の習得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施、各種記録の作成及び保存等の実施が求められています。さらに平成30年6月には食品衛生法等の一部を改正する法律(注釈2)が公布され、令和3年6月1日から原則としてすべての食品等事業者にHACCP(注釈3)に沿った衛生管理の実施が求められることになりました。これにより食品等事業者は、衛生管理計画等の作成、計画に沿った衛生管理の実施、記録の作成及び保存が必要となりました。
また消費者も、食品の安全性に関する知識と理解を深め、適切に食品を選択し、バランスのとれた食生活を送るとともに、食品の安全性の確保に関する施策に意見を述べるよう努めるなど、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすことが期待されています。
こうした役割分担を前提として、食品等事業者がその責務を果たし、安全な食品等を供給しているかどうかを確認するために、食品営業施設等の監視指導を実施するとともに、食品等事業者及び市民に対する食品衛生に関する知識と理解のための情報提供、助言及び意見交換(リスクコミュニケーション)を行うことにより、豊田市民の「食の安全・安心」の確保を図ってまいります。

2 食品供給行程(フードチェーン)(注釈4)の各段階における監視指導の実施

食品等の安全性を確保するためには、農林水産物の生産から食品等の販売に至る一連の食品供給行程(フードチェーン)の各段階において、必要な措置が講じられていることが重要です。
豊田市保健所は、農林水産物の採取から消費者への販売までの各段階及び製造者等が排出した食品残渣、規格外食品等の廃棄物の適切な処理について、食品の安全確保に係る種々の情報を分析及び評価した上で、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を実施します。
なお、必要に応じて、農林水産物の生産段階の食品安全規制を所管する都道府県の農林水産部局との連携を確保します。

目次

  1. 一般的な共通事項
  2. 食品供給行程(フードチェーン)を通じた重点監視指導項目
  3. 重点監視指導事項
  • 基本的な監視指導実施体制
  • 厚生労働省、消費者庁及び他の都道府県市との連携確保
  • 農林水産部局等との連携確保
  • 試験検査実施機関の体制の整備
  1. 食品衛生監視員等の資質の向上
  2. 食品衛生責任者等の養成及び資質の向上

参考資料

語句説明

(注釈1) 食品等事業者
食品等の採取、製造、加工、輸入、調理、運搬、販売を営んでいるか、継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与している人若しくは法人のことです。

(注釈2) 食品衛生法等の一部を改正する法律
食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、HACCPに沿った衛生管理の制度化、食品リコール情報の報告制度の創設、営業許可制度の見直し・届出制度の創設が規定され、また、と畜場及び食鳥処理場におけるHACCPに基づく衛生管理等についても規定されました。

(注釈3) HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point)
原料の受入れから製品の出荷まで食品製造中の各段階で発生する可能性がある危害(微生物汚染、異物混入など)をあらかじめ明らかにし(危害分析=HA)、その中で特に厳重に管理しなければならない工程(重要管理点=CCP)を特定し、その箇所を連続的にモニタリングするなど重点的に管理することにより、製造工程全般を通じて危害の発生を予防し、食品の安全確保を図る衛生管理手法です。
食品衛生法等の一部を改正する法律により、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。

(注釈4) 食品供給行程(フードチェーン)
農水畜産物の生産から食品の販売に至る一連の食品供給の行程(生産、採取、製造、加工、貯蔵、運搬、販売等)をいいます。

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