5 「令和5年度 豊田市食品衛生監視指導計画」食品等の収去検査
食品等の収去検査については、食品群ごとに、食中毒菌、残留農薬及び添加物等の検査項目を設定し、年間の実施計画を定めます。
食肉等、乳・乳製品、食鳥卵、水産食品及び野菜等の食品群ごとに、法違反状況、問題発生状況などを分析及び評価して、検査項目ごとに年間の食品等の収去検査の実施計画を定めます(別表3 をご参照ください。)。
収去検査の対象となる食品等の選定にあたっては、地域特産品や豊田市内において生産、製造、加工等が行なわれる食品等を含め、広域流通食品等を中心とします。
収去にあたっては、過去の立入検査結果等を踏まえ、違反の可能性が比較的高いと考えられる食品等及び項目に重点を置いて検査します。
また、規格基準等がある食品や食品ごとの流通量の季節変化等も考慮して収去対象を選定し、検査を実施します。なお、表示についても、食品表示法に基づき適正に行われていることを確認します。
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