2 「令和5年度 豊田市食品衛生監視指導計画」監視指導計画の策定と監視指導の実施

ページ番号1053863  更新日 2023年3月31日 印刷

食品等の採取、製造、流通等の状況、法違反状況及び食品衛生上の問題発生状況について分析・評価を行い、近隣自治体との連携を図りながら、本市の実情を考慮した上で、「豊田市食品衛生監視指導計画」(以下「監視指導計画」といいます。)を策定し、当該監視指導計画に従い監視指導を実施します。
なお、特に重点的に監視指導を実施する項目は、次のとおりとします。

1 一般的な共通事項

(1)腐敗していたり、有害な物質が含まれていたり、病原微生物に汚染されているなど、人の健康を損なうおそれのある食品等でないことを確認します。
また、食品衛生法に定められた適正な添加物であることを確認します。

(2)次の各法令の規定に基づく基準についての適合等を確認し、その遵守を徹底します。

ア 食品衛生法

  • 食品等の規格又は基準
  • 食品又は添加物の製造又は加工の過程における有毒な又は有害な熱媒体の混入防止のための措置の基準
  • 公衆衛生上必要な措置の基準

イ 食品表示法(衛生事項)

  • 食品等の表示に係る基準

ウ 愛知県食品衛生条例

  • 営業施設の基準

エ 豊田市食品衛生条例(以下「市条例」といいます。)

  • 生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設

なお、食品衛生法等の一部を改正する法律により、営業許可制度が全面的に変更するとともに営業届出制度が開始されることから、各施設等における適切な営業許可の取得や営業の届出について周知、指導を行います。

(3)製造段階、加工段階及び調理段階における監視指導にあたっては、一般的衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理の実施状況を確認、指導します。

(4)食中毒予防の観点から、大規模調理施設(同一メニューを一度に大量に調理する施設)のほか、病院、社会福祉施設、学校給食施設等に対して監視指導を実施します。

(5)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「食鳥処理法」といいます。)の規定に基づく食鳥処理場の構造設備の基準等についての適合を確認し、その遵守を徹底します。また、認定小規模食鳥処理場に対し、手引書を使用してHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を指導します。

(6)と畜場法に基づくと畜場(注釈1)の構造設備の基準等についての適合を確認し、その遵守を徹底するとともに、適切にと畜検査(注釈2)を実施します。(現在、豊田市にある施設は豚専用となっています。)また、と畜場のHACCPに基づく衛生管理の実施について指導します。

2 食品供給行程(フードチェーン)を通じた重点監視指導項目

前項(1)に掲げる事項に加えて、別表1の食品群の区分ごとに、同表の上欄に掲げる食品供給行程(フードチェーン)の各段階の区分に応じて各欄に掲げる事項に重点を置いて監視指導を実施します。

3 重点監視指導事項

別表1に掲げるもののほか、次の事項についても重点的に監視指導を実施します。

  1. HACCPに沿った衛生管理の推進に関すること。
  2. 食品表示法に基づく適正表示の実施に関すること。
  3. 原材料の検収(注釈3)(アレルギー物質を含む食品に関する表示の徹底のための点検及び確認を含む。)、保管に関すること。
  4. 異物混入防止に関すること。
  5. 製造段階又は加工段階における低温保管等の温度管理の徹底に関すること。

語句説明

(注釈1) と畜場
牛や豚などを食用とするためにとさつ・解体する施設のことです。

(注釈2) と畜検査
と畜場に持ち込まれた全ての豚について、食用としていいかどうか1頭毎に獣医師である市の検査員が行う検査のことです。このと畜検査に合格したものだけが、食肉として流通することとなります。

(注釈3) 検収
食品等事業者が原材料納入の際に、品温、期限表示、異物の有無等をチェックして確認することです。

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