3 「令和5年度 豊田市食品衛生監視指導計画」実施体系

ページ番号1053864  更新日 2023年3月31日 印刷

監視指導実施機関及び試験検査実施機関について体制を整備するとともに、食品衛生監視員等の人員の確保を図ります。

基本的な監視指導実施体制

豊田市における監視指導の実施に係る業務分担は、次のとおりです。

1 豊田市保健所 保健衛生課 食品衛生指導・監視担当

豊田市内の食品関係施設、豊田市公設地方卸売市場における監視指導及び食品等の収去(注釈1)を実施します。
市民への食品等による危害発生防止のための情報提供及び食品等事業者への衛生管理の啓発を実施します。
なお、必要に応じて保健部総務課等の関係課と連携をとりながら監視指導にあたります。

2 豊田市食肉衛生検査所

と畜場における監視指導及びと畜検査を実施します。
また、食鳥処理場における監視指導を実施します。

3 豊田市衛生試験所

食品等の検査を実施します。

厚生労働省、消費者庁、都道府県等その他関係機関相互の連携確保

市の区域を超えて広域的に流通する食品等の監視指導の実施に際しては、厚生労働省、消費者庁、愛知県及び近隣県市等との間において、緊密な連絡及び連携体制を確保するものとします。特に、広域的な食中毒事案が発生した場合等に、必要に応じて東海北陸厚生局が設置する広域連携協議会(注釈2)とは、適切に調査、情報共有等の連携を行います。
なお、本市との隣接地域を管轄する各保健所との間においては、情報交換のほか、日常的な監視指導や収去検査についても緊密な連携体制の確保を図るものとします。

農林水産部局等との連携確保

市場管理担当部局及び愛知県の農林水産部局との間において違反情報等を相互に提供する等の緊密な連絡及び連携体制を確保するものとします。
また、生産段階の食品安全規制に係る違反を発見した場合の対応等のため、他の都道府県等の食品衛生担当部局を通じた当該都道府県農林水産部局との間の連絡体制も併せて確保し、必要に応じて農林水産省の地方農政局地方農政事務所及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター等との連携を図るものとします。
なお、食品等の表示に係る監視指導については、農林水産部局等と相互連絡体制を確保の上、必要に応じて立入検査を同時に行うなど、協力して実施することとします。

試験検査実施機関の体制の整備

監視指導を適時適切に実施し、適正かつ迅速に試験検査を実施するため、必要な検査機器の計画的な整備、検査担当者に対する技術研修を実施するものとし、信頼性確保のための「豊田市保健所における検査等の業務管理要領」に基づき検査を実施します。
なお、一部の検査項目については、愛知県衛生研究所に依頼して実施するものとします。

語句説明

(注釈1) 収去
食品衛生法に基づき、都道府県等が試験に必要な食品等をサンプリングすることです。

(注釈2) 広域連携協議会
複数の都道府県等が関連する広域的な食中毒事案の発生やその拡大防止等のため、国や都道府県が相互に連携・協力を図り、情報を共有する場として、食品衛生法等の一部を改正する法律により規定されました。

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