「令和5年度 豊田市食品衛生監視指導計画」概要版について

ページ番号1053859  更新日 2023年4月1日 印刷

飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防止し、本市における食の安全を確保するため、食品衛生監視指導計画を策定します。

1.基本方針

見はります

食品の安全管理・監視指導体制の充実・強化

食品の採取・製造から消費までを監視・検査し、地域に根ざした衛生指導を行います。

見ていただきます

消費者の視点に立った食品安全確保の推進

消費者へ「食の安全・安心」に関する正しい知識や情報を提供するとともに、意見交換による相互理解を深めます。

見守り育てます

危機管理に対する連携確保、自主衛生管理の推進

関係機関の連携による緊急時の対応強化や、自主衛生管理を推進するために、食品衛生責任者等の養成・資質の向上を図ります。

2.監視指導計画の策定と監視指導の実施

食品等の採取、製造、流通等の状況、法違反状況及び食品衛生上の問題発生状況について分析・評価し、本市の実情を考慮した上で、「豊田市食品衛生監視指導計画」を策定し、監視指導を行います。

3.実施体系

監視指導実施機関及び試験検査実施機関について体制を整備するとともに、食品衛生監視員等の人員の確保を図ります。
また、厚生労働省、消費者庁、東海北陸厚生局及び他の都道府県市並びに農林水産部局との連携を確保します。特に、広域的な食中毒事案が発生した場合等に、必要に応じて東海北陸厚生局が設置する広域連携協議会とは適切に調査、情報共有等の連携を行います。(下図参照)

4.施設の監視指導回数

食品関係施設を監視の重要度によりレベル分けし、そのレベルに応じた標準監視指導回数を定めて、効率的かつ効果的に監視指導を行います。

5.食品等の収去検査

食品群ごとに、細菌検査、食品添加物及び残留農薬等の検査項目を設定し、年間の実施計画を定め収去検査を行います。なお、表示についても、食品表示法に基づき適正に行われていることを確認します。

6.違反発見時の対応

違反を発見した場合は、営業者に対する改善指導を行うとともに、違反食品等が販売されないよう必要な措置を講じます。また、必要に応じて公表を行います。

7.一斉取締り等の実施

食中毒事故等の発生が多い時期には、国からの通知に基づき、一斉取締りや予防啓発を行います。

8.食中毒等健康危害発生時の対応

食品衛生法等に従い、迅速かつ適切に原因究明及び健康危機管理対策を実施します。なお、大規模な食中毒が発生した場合には、庁内関係課と連携して対応します。

9.食品等事業者による自主的な衛生管理の推進

食品衛生責任者等が、適切にその職責を果たすよう監視指導等を徹底します。
HACCPに沿った衛生管理の実施について助言指導するとともに、講習会やホームページを活用した情報提供を行い、食品等事業者の自主的な衛生管理を推進します。

10.情報提供及び意見交換(リスクコミュニケーション)

講習会等の開催、ホームページ及び広報等を活用して、食品衛生情報の提供に努めます。
また、「食の安全・安心を語る懇談会」を開催し、市民、食品等事業者及び行政が意見交換(リスクコミュニケーション)を行い相互理解を深めます。

11.人材の養成及び資質の向上

食品衛生監視員等に対する技術研修や再教育を実施するとともに、講習会等へ積極的に参加させ、資質の向上に努めます。
また、食品等事業者の自主衛生管理を担う者の養成及び資質の向上を図ります。

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