報道発表資料 売店で商品を窃盗した職員への懲戒処分の発令について
令和4年9月1日(木曜日)付けで、以下のとおり懲戒処分を発令しました。
該当職員
上下水道局 主査 42歳 女性
処分内容
停職6月
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分
処分の理由
- 令和4年4月23日(土曜日)に中部国際空港内の売店にて、食品4点、計約1,900円相当の商品を、レジを通さず店外に持ち出したところ、警備員に確保され、警察に通報された。
- 7月20日(水曜日)、人事課が警察から連絡を受け、本人への聴取りを行ったところ、窃盗行為を認めたため、「豊田市職員の懲戒処分等の指針」に基づき、停職6月の処分をした。
上下水道局長のコメント
「職員が、このような違反行為を起こしたことは、市民の信頼を大きく損ねるものであり、心からお詫び申し上げます。今後、このようなことがないように綱紀粛正を徹底してまいります。」
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