令和8年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

ページ番号1076638  更新日 2026年5月15日 印刷

1 給与所得控除の見直し

令和8年度(令和7年分)から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。対象者は給与収入金額が190万円以下の方です。

2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

令和8年度(令和7年分)申告から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

要件等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

58万円以下

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

85万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円以下

65万円以下

3 大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設

従来から、納税義務者に19歳以上23歳未満である控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度(令和7年分)申告から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。

親族等の合計所得金額

控除額(個人住民税)

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

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