転出届(豊田市内から豊田市外へ引越し)
豊田市内から豊田市外(国外も含む)へ住所を変更するときの手続です。転出届については、オンラインや郵送による申請も可能です。
なお、上記のお手続に伴い、豊田市役所で必要となる主なお手続について「くらしの手続きナビ」でご案内していますので、ご活用ください。
届出方法
- 窓口での届出
窓口での手続時間や待ち時間を短縮する「スマート窓口(書かない窓口)」を導入しています。
- 郵送での届出(来庁の必要はありません)
窓口での届出
お届けできる人
転出する本人(15歳以上)
豊田市での世帯主
(注意)上記以外の方が手続する場合は、委任状が必要となります。
必要なもの
- 国民健康保険証又は資格確認書
(加入者の場合) - マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認できるもの
運転免許証、パスポート、在留カードなど(詳しくは「戸籍等に関する証明書の交付申請時及び届出時の本人確認」をご覧ください)
- そのほか
豊田市から発行されているもの(子ども医療費受給者証など)
(注意)国外へ転出される方でマイナンバーカードをお持ちの方へ
- 「国外転出継続利用」の手続をしてください。手続できるのは転出予定日の前日までです。
手続できる人は本人又は法定代理人です(国外転出の届出日当日に限り、専用の委任状(ホームページに掲載)があれば同一世帯員が手続できます。)。 - 上記の手続を行わない場合は、「返納」の手続をしてください。カードは回収します。
(備考)「返納」された方は、国外在住中にカードを申請する場合は有料(1,000円)です。 - いずれの手続も行わない場合は、カードをお持ちの上、転出予定日から90日以内に国外転出者向けカードの申請をするか又は国内転入時に国内向けカードを再申請してください。
(注意)
- 個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、ご不明な点等ございましたら市民課までお問い合わせください。
- 転出日から14日以上経過している場合は、マイナンバーカードは失効し使うことができなくなりますので窓口で回収させていただきます。
- 外国人住民の方も豊田市内から豊田市外へ住所を変更するときは転出届が必要です。
- 転出届にともなう豊田市役所で必要となる主な手続については、下記添付のPDFをご確認ください。
住民異動届
-
住民異動届 (PDF 115.1KB)
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記載例(3)-1転出(本人又は世帯主がお手続きする場合) (PDF 491.8KB)
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記載例(3)-2転出(代理人がお手続きする場合) (PDF 526.8KB)
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【英語】住民異動届 (PDF 890.0KB)
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【ポルトガル語】住民異動届 (PDF 844.2KB)
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【中国語】住民異動届 (PDF 349.1KB)
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【ベトナム語】住民異動届 (PDF 486.4KB)
届出期間
転出予定日(新しい住所地に住み始める日)の1か月前から転出後14日以内
受付窓口
市民課(市役所南庁舎1階)、各支所、出張所
(注意)駅西口サービスセンターでは受付できません。
窓口にお越しの際は、「住所変更事前登録サービス」をご利用ください
下記のサイトから、画面に沿って回答を入力していただくことで、転出手続に合わせて必要な手続(主なもの)についてご案内します。
また、手続案内の最後に表示される二次元コードを窓口でご提示ください。事前に入力していただいた情報をもとに受付を行いますので、原則申請書の記載は必要なく、手続時間を短縮することができます。
転出証明書の再交付の届出
お届けできる人
- 転出証明書を紛失した人
- マイナンバーカード又は住基カードを利用した転入届を新しい住所に住み始めた日から14日以内で、かつ、転出予定日から30日以内に提出できなかった人
- マイナンバーカード又は住基カードを利用した転出届の後、カードを紛失した人
必要なもの
- 本人確認できるものの写し
運転免許証、パスポート、在留カードなど(詳しくは「戸籍等に関する証明書の交付申請時及び届出時の本人確認」をご覧ください)
受付窓口
市民課(市役所南庁舎1階)、各支所、出張所
(備考)郵送での手続も可能です。
郵送での届出
お届けできる人
転出する人(異動者【15歳未満の場合は豊田市での世帯主】)
豊田市での世帯主
(注意)上記以外の方からの申請は受け付ける事ができません。
郵送するもの
- 申請書(下記「転出届(郵送用)」から様式をダウンロードしていただくか、便せん等に下記の内容を記入してください)
- 「転出届」というタイトル
- 記入日
- 申請者(異動者本人または世帯主)の氏名
- 豊田市での住所と世帯主
- 転出先の住所と世帯主
- 新しい住所に住み始めた年月日(令和〇年〇月〇日)
- 転出する方全員の氏名と生年月日
- 本籍(日本人のみ)
- 電話番号または、Eメールアドレス(平日の昼間に連絡が取れる連絡先)
- 返信用封筒
あて先を記入して返信用の切手を貼ってください。 - 国民健康保険証又は資格確認書
(加入者の場合) - 本人確認できるものの写し
運転免許証、パスポート、在留カードなど(詳しくは「戸籍等に関する証明書の交付申請時及び届出時の本人確認」をご覧ください)
- そのほか
豊田市から発行されているもの(子ども医療費受給者証など)
(注意)
- 国外転出で既に出国している場合は、パスポート(身分事項の面と出国印の面)のコピーが必要です。
- マイナンバーカード、住基カードは、同封しないでください。
- 個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、ご不明な点等ございましたら市民課までお問い合わせください。
- マイナンバーカードをお持ちの方で転出届の特例を希望される方は、返信用封筒の同封は不要です(ただし、マイナンバーカードの顔写真がある面のコピーを同封してください)
郵送先
〒471-8516(市民課専用)
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所 市民課
転出届(郵送用)
ダウンロードしてお使いください。
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転出届(郵送用) (PDF 289.1KB)
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転出届(郵送用)記入例 (PDF 246.2KB)
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【英語】転出届(郵送用) (PDF 245.3KB)
-
【ポルトガル語】転出届(郵送用) (PDF 245.0KB)
-
【中国語】転出届(郵送用) (PDF 241.4KB)
-
【ベトナム語】転出届(郵送用) (PDF 344.1KB)
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戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
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印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
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