転入届(豊田市外から豊田市内へ引越し)
豊田市外から豊田市内へ引越しをしたときに必要な手続です。
上記のお手続に伴い、豊田市役所で必要となる主なお手続について「くらしの手続きナビ」でご案内していますので、ご活用ください。
また、窓口での手続時間や待ち時間を短縮する「スマート窓口(書かない窓口)」を導入しています。
転入届のパターン
- 市外から豊田市内への転入(転出証明書をお持ちの方)
必要なもの
- 転出証明書
前住所地の市区町村で発行 - 本人確認できるもの
運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住基カード(お持ちの方のみ)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方)
(備考)住所異動する本人(15歳以上)又は豊田市での世帯主以外の方が手続する場合は、委任状が必要となります。
(注意)
- 外国人住民の方で「転出証明書に記載された世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(出生証明書等とその日本語訳)が必要です。
- 高校生世代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までのお子様が転入される場合は、子ども医療費受給者証申請のため、お子様の保険証をお持ちください。また、児童手当申請のため、請求者(養育者)の振込口座の通帳又はキャッシュカードをお持ちください。
- 「転出時に届出した転入予定日から30日を経過して転入した場合」または、「転入日から14日以上経過している場合」は、マイナンバーカードは失効し使うことができなくなりますので窓口で回収させていただきます。
- 転入時にマイナンバーカードを忘れた方は、転入届出日から90日以内に継続処理を行ってください。継続処理をせず90日を経過するとマイナンバーカードは失効し使うことができなくなります。
- 個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。
- 転入届にともなう豊田市役所で必要となる主な手続については、下記添付のPDFをご確認ください。
住民異動届のダウンロード
- 住民異動届 (PDF 64.9KB)
- 記載例(1)-1転入(本人又は世帯主がお手続きする場合) (PDF 506.4KB)
- 記載例(1)-2転入(代理人がお手続きする場合) (PDF 555.0KB)
- 【英語】住民異動届 (PDF 160.5KB)
- 【ポルトガル語】住民異動届 (PDF 152.4KB)
- 【中国語】住民異動届 (PDF 95.8KB)
- 【ベトナム語】住民異動届 (PDF 135.3KB)
届出期間
転入した日(豊田市に住み始めた日)から14日以内
受付窓口
市民課(市役所南庁舎1階)、各支所、出張所
(注意)駅西口サービスセンターでは受付できません。
窓口にお越しの際は、「住所変更事前登録サービス」をご利用ください
下記のサイトから、画面に沿って回答を入力していただくことで、転入(市外から豊田市内への引越し)手続に合わせて必要な手続(主なもの)についてご案内します。
また、手続案内の最後に表示される二次元コードを窓口でご提示ください。事前に入力していただいた情報をもとに受付を行いますので、原則申請書の記載は必要なく、手続時間を短縮することができます。
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〒471-8501
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