転入届の特例(マイナンバーカード等を利用した転入)

ページ番号1002816  更新日 2023年4月1日 印刷

転入届の特例とは、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入ができる制度です。(転出届の手続と転入届の手続は必要です)。

なお、上記のお手続に伴い、豊田市役所で必要となる主なお手続についても、次のページでご案内していますので、ご活用ください。

届出に必要な条件

  1. 転出時に転入届の特例が適用されていること
  2. 転入届は、転出予定日から30日以内または新住所地へ転入した日から14日以内のうちの早い日までに届け出ること

(注意)届出が遅れると、転入届が受理できない場合があります

必要なもの

  • マイナンバーカード又は住基カード
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • 来庁者の本人確認書類(代理人が手続に来庁する場合)
    運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード、在留カードなど(詳しくは下記のページ「戸籍等に関する証明書の交付申請時及び届出時の本人確認について」をご覧ください)

(備考)住所異動する本人(15歳以上)又は豊田市での世帯主以外の方が手続する場合は、委任状が必要となります。

受付窓口

市民課(市役所南庁舎1階)、各支所・出張所
(注意)駅西口サービスセンターでは受付できません

ご注意

  • 外国人住民の方で前住所の世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(出生証明書等とその日本語訳)が必要です。
  • 中学生までのお子様が転入される場合は、子ども医療費受給者証申請のため、お子様の保険証をお持ちください。また、児童手当申請のため、請求者(養育者)の振込口座の通帳又はキャッシュカードをお持ちください。
  • 転入届にともなう豊田市役所で必要となる主な手続については、下記添付のPDFをご確認ください。

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このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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