転入届(国外から豊田市内への転入)

ページ番号1002817  更新日 2024年4月1日 印刷

海外から帰国をして、新たに住民登録をする場合の手続です。

なお、上記のお手続に伴い、豊田市役所で必要となる主なお手続についても、次のページでご案内していますので、ご活用ください。

必要なもの

  • 帰国者全員のパスポート(入国日のスタンプのあるもの)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • 戸籍謄(抄)本と附票謄(抄)本(日本人住民の方のみ)
    出国直前住所が豊田市で、出国届出後5年以内に豊田市へ帰国される方、または本籍地が豊田市の方は不要です。
    ただし、次の方は必要となりますのでご注意ください。
    1. 豊田市から国外転出して5年以上経過した方
    2. 豊田市以外から国外転出された方
    3. 国外にいる間に戸籍異動があった方(氏名・本籍・筆頭者の変更)
    4. 国外で出生された方
  • 来庁者の本人確認書類(代理人が手続きする場合のみ)
    運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード、在留カードなど(詳しくは下記のページ「戸籍等に関する証明書の交付申請時及び届出時の本人確認について」をご覧ください)

(備考)住所異動する本人(15歳以上)又は豊田市での世帯主以外の方が手続する場合は、委任状が必要となります。

(注意)

  • 入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプ(証印)で、入国日の確認をさせていただいています。自動化ゲートを通られる場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、出入国在留管理局の職員に申し出ていただき、入国のスタンプを押していただくようお願いします。スタンプがない場合は、パスポートのほかに、帰国時の航空券の半券を必ずお持ちください。
  • 高校生世代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までのお子様が転入される場合は、子ども医療費受給者証申請のため、お子様の保険証をお持ちください。また、児童手当申請のため、請求者(養育者)の振込口座の通帳又はキャッシュカードをお持ちください。
  • 外国人住民の方は、世帯主との続柄を証明する書類(出生証明書等とその日本語訳)をお持ちください。
  • 転入届にともなう豊田市役所で必要となる主な手続については、下記添付のPDFをご確認ください。

届出期間

入国した日(パスポートに押された帰国印の日)から14日以内

受付窓口

市民課(市役所南庁舎1階)、各支所、出張所
(注意)駅西口サービスセンターでは受付できません。

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このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
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