建築工事が完了した場合の報告

ページ番号1051418  更新日 2023年2月15日 印刷

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合は、下記の「あいち電子申請・届出システム」にて報告又は「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」を郵送若しくは窓口に持参して提出してください。

この報告書には、建築士による「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」の添付が必要です。
「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」については、「様式(長期優良住宅認定制度)」のページをご覧ください。

また、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、該当する項目全ての図書の添付が必要です。

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「基準法」という。)第7条第5項による検査済証の交付がある工事の場合

  • 検査済証の写し
  • 工事完了後における全景写真

(2)基準法第7条第5項による検査済証の交付がない工事の場合

  • 対象工事の、着手前と工事完了後の両方の写真

(3)様式第10号「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」ついて、照合結果が不適合である場合

  • 様式第10号の「4 建築工事の状況」における「不適合の場合には認定計画実施者に対して行った報告の内容」の記載、及び是正内容の写真

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