居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

ページ番号1051415  更新日 2023年2月15日 印刷

法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」として豊田市において定める基準は、次のとおりです。

  1. 建築物が、次の各号に定める制限のうち建築物に関するもの(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についてのものに限る。)に適合しない場合は、原則として認定を行いません。
    一 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等のうち、建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画等
    二 景観法第8条第1項の規定による景観計画
    三 建築基準法第69条の規定による条例に基づき認可された建築協定
    四 豊田市における住宅の敷地規模に関する指導要綱
  2. 次の区域又は地区内においては、原則として認定を行いません。ただし、当該区域又は地区内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅など、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
    一 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    二 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    三 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    四 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
    五 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

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