公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
この法律は、地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公有地として必要な土地の先買い制度を定めたものです。
この制度には、一定要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするとき、契約締結前に市長に届け出る「届出制度」と、地方公共団体等に土地の買取りを申出する「申出制度」の2種類があります。
届出制度
次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
- 都市計画区域内
・道路、公園等の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
・道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある200平方メートル以上の土地
・生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
・市街化区域の土地5,000平方メートル以上の土地 - 都市計画区域外
・都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地
手続きの流れ
- 土地所有者は、届出書を市長へ提出します(窓口:総務部用地審査課。メールでの提出可)。
- 届出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。
届出に必要なもの
- 土地有償譲渡届出書(下記からダウンロードできます)
- 届出土地の周辺状況図(住宅地図等)
- 公図
- 実測図(実測されている場合)
届出書ダウンロード
PDF形式かワード形式をダウンロードしてください。
税制上の措置
協議の成立により、土地を地方公共団体等に売却すると、租税特別措置法の適用が受けられることがあります。
申出制度
次のような土地を所有する方は、市や県等の公的機関に土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。
- 都市計画区域内
・100平方メートル以上の土地 - 都市計画区域外
・都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地
手続きの流れ
- 土地所有者は、申出書を市長へ提出します(窓口:総務部用地審査課。メールでの提出可)。
- 申出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。
申出に必要なもの
- 土地買取希望申出書(下記からダウンロードできます)
- 申出土地の周辺状況図(住宅地図等)
- 公図
- 実測図(実測されている場合)
申出書ダウンロード
PDF形式かワード形式をダウンロードしてお使いください。
税制上の措置
協議の成立により、土地を地方公共団体等に売却すると、租税特別措置法の適用が受けられることがあります。
問合せ
総務部 用地審査課
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階
電話番号:0565-34-6679
ファクス番号:0565-34-6770
メール:yochishinsa@city.toyota.aichi.jp
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
総務部 用地審査課
業務内容:公有地の拡大の推進に関する法律、用地補償の審査、土地価格の査定に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6679 ファクス番号:0565-34-6770
お問合せは専用フォームをご利用ください。