住宅の敷地規模について
適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため住宅の敷地面積の最低限度を定めています。
目的
この要綱は、住宅の敷地面積の最低限度を定めることによリ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。
敷地面積の最低限度
- 市街化区域内 130平方メートル
- 市街化調整区域内 160平方メートル
適用除外
- この要綱の施行日(昭和56年10月1日。
ただし、藤岡地区については、平成17年3月31日)前に現に存する敷地 - 他法令等により認められた敷地
- 近隣商業地域内及び商業地域内における併用住宅の敷地
- 土地収用法適用事業及び建築基準法による道路後退等で規模を下回る敷地
- 区画整理事業で換地時点に規模を下回る敷地
- 親子関係等で居住するために分割する敷地
届出について
1.市街化区域内で130平方メートル未満の敷地
(1)次に掲げる基準や条件に適合するように計画してください。
- 敷地面積が100平方メートル以上
- 外壁及び軒裏を防火構造以上の性能を有する構造であること
- 当該敷地が過少な宅地となることについて、隣接する土地所有者への説明が行われていること
(2)建築にあたっては、事前に住宅等敷地規模届(正本1部)を提出してください。
(備考)受理証明書が必要な方は一緒に提出してください。
「あいち電子申請・届出システム」から届出ができるようになりましたので、ご活用ください。
2.適用除外に該当する場合
適用除外に該当すると判断できる資料の提出をお願いします。
(住宅等敷地規模届の提出は不要)
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このページに関するお問合せ
都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
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