液化石油ガス設備工事届書
- 根拠規定
- 法第38条の3、規則第88条
- 手続対象者
- 液化石油ガス設備工事をした者
- 提出時期
- 遅滞なく
- 提出方法
- 届出書を2部(正本・副本)作成し、予防課に提出
- 手数料
- 手数料なし
- 添付書類
部数は2部(正本・副本) - 貯蔵設備の位置、構造並びに付近の状況を示す図面
緊急連絡先、消火器の概要
貯蔵設備の全景写真 - 申請書様式
- 液化石油ガス設備工事届
様式をダウンロードして利用できます。 - 提出先
- 予防課 危険物担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
- 相談窓口
- 提出先と同じ
- 標準処理期間
- 書類確認の後、原則即日返却
- 法令
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガス設備工事の届出)
第三十八条の三 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(工事の届出)
第八十八条 法第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第四十八による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
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代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
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