煙火災害発生状況報告書
- 根拠規定
- 火薬類取締法、火薬類取締法施行令、火薬類取締法施行規則
- 手続対象者
- 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けた者
- 提出時期
- 遅滞なく
- 提出方法
- 正本1通及び副本2通 計3部を作成し、予防課に提出
- 手数料
- 手数料なし
- 添付書類
部数は3部(正本1・副本2) - 事故等の詳細がわかる図書
- 申請書様式
- 煙火災害発生状況報告書
様式をダウンロードして利用できます。 - 提出先
- 危険物担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
- 相談窓口
- 提出先と同じ
- 法令
- 火薬類取締法
(事故届等)
第四十六条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
二 その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
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このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
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