自ら行う消防用設備等の点検報告

ページ番号1038498  更新日 2021年1月25日 印刷

消火器・誘導標識・非常警報器具・特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告は、ご自身でも実施できます!!

消防用設備等の点検と報告は、消防法で定められており、必ず実施しなければなりません。防火対象物の規模や用途によっては、点検有資格者以外でも点検することが可能ですが、専門的な知識と道具が必要となるため、困難であることがほとんどです。しかし、消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備の点検は、比較的容易に実施することができます。

イラスト「ご自身で点検できる消防用設備等は条件があります。次の確認項目からご自身で点検できるか必ず確認しましょう。」

確認項目

1.建物の大きさ

2.消火器

(備考)下の写真のとおり、圧力を示す計器があるものが蓄圧式消火器、ないものが加圧式消火器になります。

消火器の種類 蓄圧式消火器
蓄圧式消火器
消火器の種類 加圧式消火器
加圧式消火器

3.誘導標識

避難を示すシンボルが常用電源によって常に発光している照明設備が誘導灯になります。電源がなく、避難を示すシンボルが描かれているものが誘導標識です。
誘導灯はご自身で点検することが困難です。有資格者に点検を依頼してください。

避難を示すシンボルが常用電源によって常に発光している照明設備が誘導灯
誘導灯
電源がなく、避難を示すシンボルが描かれているものが誘導標識
誘導標識

4.非常警報器具

非常警報器具 見本

非常警報器具とは、警鐘、手動式サイレン、携帯用拡声器等で火災が発生したことを建物内の人に知らせる器具です。
非常警報器具は、ご自身で点検できます。

5.特定小規模施設用自動火災報知設備

イラスト 特定小規模施設用自動火災報知設備 見本

火災を感知し、在館者に火災が発生したことを知らせる設備です。特定小規模施設用自動火災報知設備は、ご自身で点検することができます。
(備考)ご自身で点検可能な特定小規模施設用自動火災報知設備は、受信機または中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限ります。


イラスト ご自身で点検ができることが分かりましたか?実際に点検と報告をしてみましょう。点検に関し、ご不明な点がございましたら豊田市消防本部予防課へお問い合わせください。

点検と報告

1 点検

  • 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を点検します。
  • 消防用設備等の機能について、外観または簡易な操作により判別できることを確認します。

総務省消防庁が作成した「消火器点検アプリ」が便利です。このアプリで消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備の点検が可能です。

(参考資料)

QRコード Android端末用
Android端末
Google Play
QRコード iOS端末用
iOS端末
App Store
消防士イラスト
アプリのダウンロードはQRコードからできます。

2 不良箇所の改修

点検の結果、不良箇所があった場合、消防設備士または消防設備点検資格者へ相談し、不良箇所の修理または交換を実施してください。

3 点検結果報告書の作成

点検結果報告書と点検票を作成してください。

記入例

4 点検結果の報告

点検結果の報告期間

特定防火対象物(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店などの不特定多数の人が出入りする事業所等)…1年に1回
非特定防火対象物(学校、共同住宅、事務所、工場などの事業所等)…3年に1回

提出先

点検結果報告書と点検票を2部作成し、豊田市消防本部予防課へ提出してください。
提出は直接持参していただくか、郵送による提出も可能です。詳細は下記リンク先で確認してください。

5 消火器の処分

消火器の処分方法については、次の処分方法を参考にしてください。

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