消防用設備等着工届

ページ番号1006386  更新日 2024年3月26日 印刷

根拠法令
消防法第17条の14
届出者
甲種消防設備士
提出時期
工事に着手しようとする日の10日前までに届出
提出方法
工事整備対象設備等着工届出書を2部(正本・副本)作成し、報告先に提出します。
「火災予防関係手続の申請 電子申請」ページ内「あいち電子申請・届出システム(外部リンク)」で電子申請が行えます。
報告先
豊田市消防本部予防課
豊田市長興寺5丁目17番地1(消防本部庁舎2階)
電話 0565-35-9707
提出書類
  • 様式は、一般財団法人日本消防設備安全センターからダウンロード可能です。
    ダウンロードは以下の外部リンクから
  • 下記に添付された消防用設備等(採水口含む)については、消防法施行令第36条の2の規定による消防設備士でなければ行ってはならない設備から除外されていることから、着工届出書を提出する義務がありません。ただし、使用開始時における不適事項等の問題を生じさせないために、着工届出書の提出をお願いしています。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
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