防火対象物工事計画(消防同意等)

ページ番号1002432  更新日 2024年3月26日 印刷

建築確認申請の審査事務において、建築主事及び指定確認検査機関に対して消防長の同意が行われています。

消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から、建築物の火災予防について設計の段階から関与し、建築物の安全性を高めることを目的として設けられています。この制度の運用に当たって、建築物の防火に関する法令の規定を踏まえ、防火上の安全性及び消防活動上の観点から、よりきめ細かい審査、指導を行うとともに、この事務が迅速に処理されるような体制の充実と連携の強化を図ります。
さらに消防では同意後も、必要に応じて建築物の中間検査を実施し、屋根裏や壁体内部等、完成しては確認出来ない部分の検査も行っています。完成後は使用開始前に消防設備等の検査を行います。
また使用開始後においては、定期的に立入検査を行い防火上の安全性を確認します。

消防同意事務の概要

建築確認申請の審査事務において、建築主事及び指定確認検査機関が消防長の同意を得る場合に審査事務を円滑に行うためと、消防機関が事前にチェックすることにより、完成後に改修等の命令を受けることの無いようにするためのものです。

事務の根拠

消防法、建築基準法等

届出

防火対象物工事計画届に必要事項を記入のうえ、以下の図面等を添付して指定確認検査機関又は都市整備部建築相談課(市役所西庁舎4階)へ届出ください。

届出できる方

所有・管理している事業所の方、事業所から委任を受けた方

申請に必要なもの

  • 見取図
  • 配置図
  • 仕上表
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 矩計図
  • 火気使用箇所の詳細図
  • 電気配線図
  • 消防用設備等の設計図書
  • 無窓階算定書

必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。手数料はかかりません。

審査のめやす

消防法令その他の建築物の防火に関する規定に違反しないものであること。

標準処理期間

  • 建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の場合( 同意を求められた日から3日以内)
  • 上記以外の建築物の場合(同意を求められた日から7日以内)

消防同意が必要な建築物

消防同意が必要な建築物は次の項目の1つ以上に該当する場合です。

  1. 防火地域、準防火地域の区域内である。
  2. 一戸建ての住宅ではない。
  3. 一戸建ての住宅であるが、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が
    延べ面積の2分の1以上である。
    50平方メートルをこえる。

備考

  1. 防火・準防火地域と、それ以外の地域にまたがる場合、建築物の一部が防火・準防火にかかれば、防火・準防火地域にあるものとみなす。
  2. 消防同意が必要のない新築、用途変更又は模様替え等を実施する場合でも、使用開始時に消防法令違反等の問題を生じさせないために、資料提出届出書(必要となる図面等を添付)を消防本部予防課建築物担当へ届出てください(任意)。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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