市民相談 利用規約
【利用規約】
- この相談は、豊田市に在住の方が、同年度内に2回まで利用いただけます。
- 同一の相談者について、同日中に利用いただけるのは1枠のみです。
- 予約のキャンセルや日程変更は、必ず相談日の前日(閉庁日の場合は前開庁日)の午後4時までに行ってください。それ以降のキャンセルや日程変更を行った場合は、相談を利用したものとして回数をカウントします。
- 相談中の録音及び録画は禁止です。
- 規約に反する予約や利用が確認された場合、市が予約をキャンセル又は利用を中止することがあります。
(法律相談又は労働・年金相談を予約される方へ)
- 利益相反が判明した場合には、ご予約日の相談をお断りします。その際、市から日程変更のご連絡をいたします(当日判明した場合も同様です)。
(注釈)利益相反とは
相談員が、相談者と利益が対立する方からの依頼や相談を既に受けていること。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民相談課
業務内容:行政・民事・外国人の相談、おくやみコーナーに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6626 ファクス番号:0565-31-8252
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