許可申請等
許可申請書類様式、手続き方法等を掲載しています
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道路・水路での作業
道路・水路の形状を変えることなく、道路・水路上で作業を行う場合は、作業届の提出が必要です。 -
道路・水路の境界立会い
市道および市所有の公道ならびに水路に接した土地の境界の確認が必要な場合は境界立会いの申請をしてください。 -
道路・水路の占用
豊田市が管理している道路(市道または法定外道路)や水路にやむを得ず、排水管、水道管、ガス管、下水道管や農業用水管を埋設したり、工事用施設(足場、板囲い、鉄板など)、通路(乗入れ口)、電気通信ケーブル、電力ケーブル、電話柱、電柱を設置したりする場合は、占用の許可が必要です。許可要件は関係法令に適合する場合です。
占用物件に対し占用料がかかります。ただし、専用住宅など一定の要件を満たすものは減免されます。
個人の縦断的な占用は許可されません。 - 道路の修繕届
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道路・水路での承認工事
道路(市道および法定外道路)または水路(市長が指定した河川および公共の利益に関する水路や溝渠)の敷地内において工事を行う場合は、許可が必要です。 -
道路・水路占用許可の更新手続き
市の所有する道路や水路に対する占用許可は、原則として5年または3年に1回更新の手続きが必要となります。 - 車両制限令による証明
- 特殊車両の通行許可
- 境川(逢妻川)・猿渡川の流域における雨水浸透阻害行為の許可について