道路・水路での承認工事

ページ番号1003760  更新日 2024年4月16日 印刷

道路(市道および法定外道路)または水路(市長が指定した河川および公共の利益に関する水路や溝渠)の敷地内において工事を行う場合は、許可が必要です。

道路からの乗入れ口の新設や位置変更などによる改築、ガードレールの設置や撤去、車道と歩道を区別するブロックの改築、道路側溝や水路(河川)の新築・改築、法面の埋立などの工事を道路(市道および法定外道路)または水路(市長が指定した河川および公共の利益に関する水路や溝渠)の敷地内において行う場合は、許可が必要です。事前に土木管理課の窓口(豊田市役所西庁舎6階)でご相談ください。

工事の申請

「道路工事施行承認申請書」、「法定外公共物工事施行承認申請書」には下記の書類を添付し、土木管理課へ提出してください。

工事申請に必要な書類

  • 道路工事施行承認申請書、道路工事施行承認書(市道の敷地内の工事)(各1部)
  • 法定外公共物工事施行承認申請書、法定外公共物工事施行承認書(法定外道路・水路の敷地内の工事)(各1部)

以下の書類を添付してください。

  • 位置図(住宅地図可)
  • 平面図(計画)
  • 縦横断面図
  • 仕様書、設計書
  • 工作物の構造図
  • 現況写真
  • その他法令で定められた図書および市長が必要とする図書(隣接土地所有者の承諾書等)

申請書

参考資料

ご注意

処理期間は通常2週間から3週間程度です。
許可を受けた後、工事着手前に着手届を、工事完了後には完了届を提出して下さい。

【道路工事着手・完了届(市道の敷地内の工事)】

【法定外公共物工事着手・完了届(法定外道路・水路の敷地内の工事)】

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このページに関するお問合せ

建設部 土木管理課
業務内容:道路・河川の管理、敷地境界、占用・承認工事などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6644 ファクス番号:0565-33-2460
お問合せは専用フォームをご利用ください。