道路・水路の占用
豊田市が管理している道路(市道または法定外道路)や水路にやむを得ず、排水管、水道管、ガス管、下水道管や農業用水管を埋設したり、工事用施設(足場、板囲い、鉄板など)、通路(乗入れ口)、電気通信ケーブル、電力ケーブル、電話柱、電柱を設置したりする場合は、占用の許可が必要です。許可要件は関係法令に適合する場合です。
占用物件に対し占用料がかかります。ただし、専用住宅など一定の要件を満たすものは減免されます。
個人の縦断的な占用は許可されません。
道路・水路の占用の申請
「道路占用許可申請書」または「法定外公共物占用許可申請書」に下記の書類を添付し、2部提出してください。
様式・記入例
占用申請:市道占用
占用申請:法定外公共物占用
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法定外公共物占用許可申請書(新規・変更) (Word 64.5KB)
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法定外公共物占用許可申請書(新規・変更) (PDF 154.5KB)
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(記入例)法定外公共物占用許可申請書(新規・変更) (PDF 293.2KB)
占用申請に必要な書類
- 道路占用許可申請書(市道の敷地内の占用)(2部)
- 法定外公共物占用許可申請書(法定外道路・水路の敷地内の占用)(2部)
- 位置図(住宅地図可)
- 公図または土地整理図の写し
- 平面図(縮尺500分の1以上)
- 構造等の詳細図(縮尺100分の1以上)
- 縦断図(縮尺縦100分の1以上、横1,000分の1以上)
- 横断図(縮尺100分の1以上)
- 占用(表示)面積の求積図
- 道路の復旧方法を表示した図面
- 作業方法(保安設置図など)
- 仕様書、設計書
- その他市長が必要とする図書(利用計画図など)
- 占用箇所の写真
ご注意
- 道路使用許可の手続きを必要とするものは「道路使用許可申請書」も一緒に土木管理課へ提出してください。
- 市道認定されていない道路への占用申請は「法定外公共物許可申請書」の様式になります。
- 処理期間は通常2週間から3週間程度です。
許可を受けた後、工事着手前に着手届を、工事完了後には完了届を提出してください。
道路工事着手・完了届(市道の敷地内の工事)
(備考)あいち電子申請・届出システムで届出する場合は、【あいち電子申請届出システム提出用】をご使用ください。
道路工事着手届提出での注意
「道路使用許可申請書」の手続きをした案件については、「道路使用許可申請書」のコピーを添付してください。
道路工事完了届提出での注意
工事着手前、施工中および工事完了後の写真を添付してください。
届出方法
届出書と必要な添付資料一式を土木管理課窓口に来庁するか、あいち電子申請届出システムで届出することができます。
【法定外公共物工事着手・完了届(法定外道路・水路の敷地内の工事)】
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法定外公共物工事着手・完了届 【あいち電子申請届出システム提出用】 (Excel 24.8KB)
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法定外公共物工事着手・完了届 (Word 43.0KB)
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法定外公共物工事着手・完了届 (PDF 59.7KB)
(備考)あいち電子申請届出システムで届出する場合は、【あいち電子申請届出システム提出用】をご使用ください。
法定外公共物工事着手届提出での注意
「道路使用許可申請書」の手続きをした案件については、「道路使用許可申請書」のコピーを添付してください。
法定外公共物工事完了届提出での注意
工事着手前、施工中および工事完了後の写真を添付してください。
届出方法
届出書と必要な添付資料一式を土木管理課窓口に来庁するか、あいち電子申請届出システムで届出することができます。
占用料(抜粋)(2025年4月1日改正)
占用物件に対し占用料がかかります。
占用物件:電柱・電線・公衆電話所 等
- 第1種電柱(3条以下の電線)
- 毎年1本あたり 930円
- 第2種電柱(4条又は5条の電線)
- 毎年1本あたり 1,400円
- 第3種電柱(6条以上の電線)
- 毎年1本あたり 1,900円
- 第1種電話柱(3条以下の電線)
- 毎年1本あたり 830円
- 第2種電話柱(4条又は5条の電線)
- 毎年1本あたり 1,300円
- 第3種電話柱(6条以上の電線)
- 毎年1本あたり 1,800円
- その他の柱類
- 毎年1本あたり 83円
- 共架電線その他上空に設ける線類
- 毎年1メートルあたり 8円
- 地下電線その他地下に設ける線類
- 毎年1メートルあたり 5円
- 路上に設ける変圧器
- 毎年1個あたり 810円
- 地下に設ける変圧器
- 毎年1平方メートルあたり 500円
- 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
- 毎年1個あたり 1,700円
占用物件:水管・下水道管・ガス管・排水管 等
- 外径が0.07メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 35円
- 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 50円
- 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 75円
- 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 99円
- 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 150円
- 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 200円
- 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 350円
- 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの
- 毎年1メートルあたり 500円
- 外径が1メートル以上のもの
- 毎年1メートルあたり 990円
占用物件:連絡通路乗入口 等
- 上空に設ける通路
- 毎年1平方メートルあたり 1,200円
- 地下に設ける通路
- 毎年1平方メートルあたり 710円
- その他のもの
- 毎年1平方メートルあたり 1,700円
占用物件:工事用施設
- 工事用施設(板囲い、足場等)
- 毎月1平方メートルあたり 240円
占用料の減免(抜粋)
一定の要件を満たす物件は占用料が減免されます。
減額する占用物件の種類
- 水道法第3条第8項に規定する配水管及び給水管:減額率 100%
- 公共下水道、都市下水路その他の排水路に取り付ける営利を目的としない私設の下水道管及び排水路:減額率 100%
- 街灯、防犯灯その他道路など交通の安全、円滑を図るもの及び地域防犯の効用を有するもの:減額率 100%
- ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者が設ける各戸へのガス引込管:減額率 100%
- 農業施設(かんがい排水施設):減額率 100%
- 農業施設(農業用地の保全又は利用上必要なもの):減額率 100%
- 道路との接道に必要な個人の道路(上空又は地下に設ける通路を除く):減額率 100%
許可期間および更新
- 許可期間は、許可の日から5年以内です。
- 継続して占用しようとする場合は、更新手続きが必要です。(占用期間満了前に通知書を郵送します。)
変更・廃止・譲渡
- 相続や法人の合併などにより、占用者の地位を継承した場合
- 占用者の住所(所在地)または氏名(名称)が変更となった場合
- 占用期間を短縮する場合
- 占用物件を撤去(廃止)した場合
- 売買契約等によって占用物件を譲渡する場合
様式・記入例
(注意)以下の手続きを行わないと、実際は占用物件を使用していなくても占用を継続しているものとみなされるため、占用料等の通知が届くことになります。
変更・地位継承・期間短縮(上記1から3の場合)
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道路 変更・廃止届 (Word 35.0KB)
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道路 変更・廃止届 (PDF 53.6KB)
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法定外公共物 変更・廃止届 (Word 35.5KB)
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法定外公共物 変更・廃止届 (PDF 54.1KB)
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(記入例)道路 変更届 (PDF 78.4KB)
撤去(廃止)(上記4の場合)
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道路 変更・廃止届 (Word 35.0KB)
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道路 変更・廃止届 (PDF 53.6KB)
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法定外公共物 変更・廃止届 (Word 35.5KB)
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法定外公共物 変更・廃止届 (PDF 54.1KB)
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(記入例)道路 廃止届 (PDF 76.9KB)
物件譲渡(上記5の場合):市道占用
物件譲渡(上記5の場合):法定外公共物占用
届出・申請方法
届出書・申請書と必要な添付資料一式を土木管理課窓口に来庁してください。また、変更、廃止、譲渡の手続きはあいち電子申請届出システムで届出・申請することができます。
譲渡許可書の受け取りについて
道路占用権譲渡許可申請書または法定外公共物占用権譲渡許可申請書の許可が決定した際に、電話またはメールにてご連絡します。必ず許可書の受け取りに土木管理課へ来庁してください。
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このページに関するお問合せ
建設部 土木管理課
業務内容:道路・河川の管理、敷地境界、占用・承認工事などに関すること
〒471-8501
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