道路の修繕届

ページ番号1052054  更新日 2025年3月25日 印刷

  • 修繕の場合
    水道管やガス管の補修やマンホール蓋交換、電線等の修繕など占用物件を修繕する場合は、土木管理課に下記の修繕届の提出が必要です。
  • 緊急修繕の場合
    緊急的に修繕を実施する場合は、土木管理課に電話またはファクスにより連絡の上、着手してください。
    また、緊急修繕後による舗装本復旧については、修繕届の提出が必要です。
    (注意:国県道の修繕において市道を交通規制するなど影響がある場合も連絡してください)

様式・注意事項

届出方法

土木管理課窓口に来庁して申請する場合は2部、あいち電子申請届出システムで申請する場合はデータ一式を提出してください。
必ず「修繕届記入における注意事項等」を確認し、届出書のほかに必要な書類を添付してください。

許可について

許可がおりましたらメールまたは電話にてご連絡しますので、連絡後に来庁をお願いします。窓口にて受付印等を押印した修繕届を1部お渡しします。

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このページに関するお問合せ

建設部 土木管理課
業務内容:道路・河川の管理、敷地境界、占用・承認工事などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6644 ファクス番号:0565-33-2460
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