境川(逢妻川)・猿渡川の流域における雨水浸透阻害行為の許可について

ページ番号1005256  更新日 2021年11月5日 印刷

「平成24年4月1日」に境川(逢妻川)・猿渡川の流域は、総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。「特定都市河川流域」に指定されると開発を行う際には、雨水対策のための許可が必要となります。

特定都市河川浸水被害対策法とは?

流域内の市街地における浸水被害の軽減を図ることを目的とし、平成16年5月15日に施行されました。

平成24年4月1日から境川(逢妻川)・猿渡川の流域は、「特定都市河川流域」に指定されました

「平成24年4月1日」に境川(逢妻川)・猿渡川の流域は、総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。「特定都市河川流域」に指定されると、河川整備や雨水を貯める施設、雨水排水施設の整備が促進され、田畑など締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の開発に対しては、雨水対策のための許可が必要となります。

説明会の内容

流域内の地区ごとで、特定都市河川浸水被害対策法の適用に関する説明会を実施しました。

(1)ここで言う開発行為とは

画像:許可を要する雨水浸透阻害行為の具体例

雨水浸透阻害行為と呼ばれる行為で、次のような行為が該当します。

例1. 田畑などの締め固められていない土地に建物を建てる場合
例2. 田畑などの締め固められていない土地を駐車場にする場合
例3. 田畑などの締め固められていない土地をグランドにする場合
例4. 原野などの締め固められていない土地を資材置き場など締め固めた土地にする場合
例5. 資材置き場など締め固めた土地をアスファルトなどで舗装する場合

(2)許可申請が必要になります

  • 500平方メートル以上の土地で雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)は豊田市長の許可が必要です。
  • 雨水浸透阻害行為許可申請書の提出部数は以下のとおりです。
    豊田市内:正本1部+副本1部=合計2部提出してください。
    (ただし、開発区域が複数の市にまたがる場合などは、個別にお問合せください。)

(3)許可申請には雨水貯留浸透施設の設置が必要となります

雨水貯留浸透施設とは、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、河川へ雨水が流出する量を抑える施設です。
雨水貯留施設には、駐車場などの地表面に貯めるタイプと、地下に貯めるタイプがあります。
雨水浸透施設には、浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装などがあります。

(4)雨水貯留浸透施設の技術的基準について

雨水浸透阻害行為の許可にあたって必要となる雨水貯留浸透施設の技術的基準、許可申請の様式、申請方法等については、下記担当課までお問合せ下さい。

1 雨水浸透阻害行為の許可等に必要となる対策工事(雨水貯留浸透施設)の設計のための技術的基準

雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針

上記の技術指針について、内容がわかりやすくなるよう改訂しました。
今回の改訂では、技術指針を「本編」と「設計資料編」に分割するなど、技術指針の構成の変更が主な改訂点となります。
「本編」では、法律や遵守しなければならない基準等を申請の流れに沿ってコンパクトにとりまとめました。
「設計資料編」は、「本編」の補足や具体的な設計例を示す等、参考書的な構成となっています。
平成29年10月1日からの適用となり、平成30年2月1日以降に受け付けた申請が対象となります。

2 雨水貯留浸透施設の設計を支援するもの

雨水貯留浸透施設を設計する際に、以下の計算システムを利用することができます。

  • 雨水浸透阻害行為面積が1000平方メートル以上の場合に使用
    (10年に1回程度の降雨)
  • 雨水浸透阻害行為面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満の場合に使用
    (3年に1回程度の降雨)

なお、従来のソフトウェア版の公開は終了していますが、引き続きソフトウェア版を用いた申請も受け付けます。

3 雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式

許可申請等様式集

これらの様式は、境川・逢妻川・猿渡川流域の豊田市内における雨水浸透阻害行為等の許可申請の際に、ご利用いただけます。

令和3年11月1日の特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴い、一部様式を変更しています。

(1)省令により定められた様式(申請者等の押印は不要です。)

対策工事の計画が技術的基準に適合することを証する書類(第八条関係)

旧システム(調整池容量計算システム2007A)を使用している方は下の様式をお使いください。

(2)豊田市規則により定められた様式(申請者等の押印は不要です。)
(3)その他様式

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