国民年金の独自給付制度 寡婦年金

ページ番号1003300  更新日 2022年4月1日 印刷

国民年金の保険料納付済期間等が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡したときに、生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)に、60歳から65歳到達までの間支給される年金

寡婦年金

国民年金第1号被保険者の独自給付制度に、寡婦年金があります。
第1号被保険者及び任意加入被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡したときに、夫に生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

ただし、夫が老齢基礎年金または障がい基礎年金(旧国民年金法の障がい年金を含む)の支給を受けていたとき、また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

受給額

夫の第1号被保険者及び任意加入被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
また、寡婦年金とは別に一定の条件を満たしていると遺族基礎年金や死亡一時金が遺族に支給されます。死亡一時金と寡婦年金に両方該当する場合は、どちらか一つの支給を選択します。詳しくは関連情報を参照ください。

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