国民健康保険税の税額試算
豊田市国民健康保険税の税額試算がウェブでできるようになりました。
あくまでも試算ですので、実際の保険税額と異なる場合があります。
試算を始める前に、本ページを最後まで必ずご確認ください。
概要
- 現在公開しているシステムの試算対象年度は、令和7年度(2025年4月から2026年3月分)です。
国民健康保険税の税率は毎年見直しがありますので、対象年度にご注意ください。
注意:令和8年度(2026年4月から2027年3月分)税率での試算は、2026年4月以降計算可能です。
お電話にてお問い合わせいただきましても、同様ですのでご了承ください。 - 国民健康保険税の税額は、医療分、後期支援分、介護分(40歳以上65歳未満の方)の合算となります。
なお、令和8年4月からは、上記に加えて子ども・子育て支援分が合算されます。
計算の根拠(税率など)については、下記のページよりご覧ください。
- 1か月あたりの課税額と、1回あたりの納付(支払)金額は異なります。
試算に必要なもの
試算には、加入月、加入人数、世帯主及び加入者全員の生年月日および前年中(2024年1月から12月の間)の収入・所得が必要です。源泉徴収票や確定申告書などをお手元にご用意いただき、次の金額を入力してください。
- 給与・年金収入は、総収入金額を入力してください
- 営業・農業・雑・不動産・配当などの収入は、所得金額を入力してください
注意:世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主の収入・所得が必要です。
注意:次の所得は算定対象になりません。
- 退職所得(一括で支払われる退職金)
- 確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や配当所得等
- 非課税年金(遺族年金、障害年金など)
- 各種手当、給付金(失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金など)
ご利用上の注意点
次の条件に該当する方は、実際の保険税額と異なる場合があります。
- 入力された内容に誤りや漏れがある
- 年度途中で加入者の所得が変わる(修正申告した場合など)
- 年度途中で加入者の人数が変わる(試算したい個人だけでなく、世帯主および世帯内のその他の加入者についても入力してください)
- 年度途中で40歳・65歳・75歳になる加入者がいる
- 同一世帯内に所得を申告していない世帯主または加入者がいる
- 同一世帯内に後期高齢者医療保険の加入者(75歳以上の世帯主または世帯員)がいる
次の条件に該当する方は、このシステムでは試算できませんので、国保年金課までお問い合わせください。
- 繰越損失、マイナスの所得がある(損益通算の順序にご注意ください)
- 専従者給与や専従者控除がある
- 分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある
- 同じ年度内(その年の4月から翌年3月の間)に複数回加入および喪失の手続きをした加入者がいる
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
お問合せは専用フォームをご利用ください。


