納税義務者
納税義務者=世帯主
国民健康保険税の納税義務者(納めていただく人)は、各世帯の世帯主です。
加入者ではない世帯主の所得金額に対して、国民健康保険税が課税されることはありませんが、軽減基準所得には、加入者ではない世帯主の所得も含みます。(軽減基準所得については「国民健康保険税の軽減」のページをご覧ください。)
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市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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