児童手当のよくある質問 よくある質問
7.他市へ転出し、引き続き児童を監護養育しますが、児童手当の手続はどうすればいいですか?
児童手当の受給者が豊田市から他市へ転出される場合は、「児童手当 消滅届」を提出してください。
また、転入先で速やかに児童手当の手続をしてください。
手続の方法については以下のページを参照してください。(転入先での手続の方法は、転入先の自治体に確認してください。)
また、児童と配偶者のみ、児童のみ、配偶者のみが豊田市から他市へ転出される場合は、「児童手当 変更届」を提出してください。
大学生年代(18歳年度末を過ぎて22歳年度末までの期間)で多子加算算定対象となっているお子さんが転出される場合は、「監護相当・生計負担に関する確認書」も必要です。
手続の方法は、以下のページを参照してください。
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こども・若者部 おやこ応援課
業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
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