児童手当のよくある質問 よくある質問
6.市内で転居し、引き続き児童を監護養育しますが、児童手当の手続はどうすればいいですか?
児童手当を受給されている世帯全員で市内転居される場合は児童手当の届出は必要ありません。
一部の方のみ転居される場合は、「児童手当 変更届」を提出してください。
転居後、受給者と支給対象児童(高校生年代までの児童)が別居になる場合は、「児童等」の欄の「別居になった場合 理由・監護生計」を記入してください。
大学生年代(18歳年度末を過ぎて22歳年度末までの期間)で多子加算算定対象となっているお子さんが転居される場合は、「監護相当・生計負担に関する確認書」も必要です。
手続の方法は、以下のページを参照してください。
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こども・若者部 おやこ応援課
業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
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