児童手当のよくある質問 よくある質問
6.市内で転居しますが、児童手当の手続きはどうすればいいですか?
児童手当を受給されている世帯全員で市内転居される場合は児童手当の届出は必要ありません。
児童手当の受給者のみ転居される場合は、「児童手当 変更届」を提出してください。
また、児童と配偶者のみ、児童のみ、配偶者のみが転居(転出)される場合も同様に「児童手当 変更届」を提出してください。
手続きの方法は、以下のページを参照してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。