受給資格について変更事項がある方(口座変更を含む)

ページ番号1056750  更新日 2024年4月1日 印刷

以下の変更があった方は、必ずこども家庭課に届け出てください。

(1)振込口座を変更されるとき(備考)児童や配偶者の口座へ変更はできません
(2)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(3)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(配偶者及び児童の転出を含む。家族全員での市内転居を除く。)
(4)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(5)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(入籍等)、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
(6)3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

振込口座変更時期について

毎月15日まで(平日・休日問わず)に変更届をご提出された場合、翌月振込分から変更後の口座にお振込みします。

届出方法

(1)電子申請・届出システム

マイナンバーカード(電子証明書機能付き)をお持ちの方は電子申請が可能です!

(2)窓口(こども家庭課、市内の各支所・出張所)
(3)郵送
(注釈)「〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所 こども家庭課 家庭福祉担当」宛てにお送りください。こども家庭課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。

必要書類

  • 児童手当変更届(用紙は以下からダウンロードしていただくか窓口でお受け取りください。)
  • 手続きをする方の身元確認書類(免許証等)【窓口で申請する場合】
  • 受給者名義の普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の記載がある部分)【振込口座を変更される場合】
    (備考)公金受取口座を希望される場合は通帳のコピーは必要ありません
    (注釈)ネット銀行等で通帳がない場合等は、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(名義全部が載っていること)がわかるものを用意してください。
    (注釈)公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁のホームページを確認してください。
  • 請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)のコピー
    (注釈)健康保険被保険者証(健康保険証)のコピーを提出する際には、必ず被保険者等記号・番号が写らないように隠してコピーを取ってください。

様式

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
児童委員に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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