豊田市から他の市町村に転出される方(受給者本人の転出)、公務員になった方、監護する児童がいなくなった方

ページ番号1056749  更新日 2024年4月1日 印刷

以下に該当されたときは届出が必要です。

  1. 受給者が日本国内に住所を有しなくなった
  2. 受給者が他の市町村へ転出した
  3. 児童と別居することとなった
  4. 未成年後見人でなくなった
  5. 父母指定者でなくなった
  6. 支給対象の児童に次の事実が生じた

(1) 死亡した
(2) 日本国内に住所を有しなくなった
(3) 監督保護しなくなった
(4) 生計中心者変更
(5) 里親等への委託又は児童福祉施設等への入所

(備考)消滅した受給事由が「3 児童と別居することとなった」場合及び「6 (3) 監督保護しなくなった」場合について電子申請又は郵送で提出される際は、お手数をおかけしますが、こども家庭課まで連絡してください。受給状況についての確認が必要な場合があります。

届出方法

(1)電子申請・届出システム

マイナンバーカード(電子証明書機能付き)をお持ちの方は電子申請が可能です!

(2)窓口(こども家庭課、市内の各支所・出張所)
(3)郵送
(注釈)「〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所 こども家庭課 家庭福祉担当」宛てにお送りください。こども家庭課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。

必要書類

  • 児童手当消滅届(用紙は以下からダウンロードしていただくか窓口でお受け取りください。)
  • 手続きをする方の身元確認書類(免許証等)【窓口で申請する場合】

様式

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
児童委員に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。