豊田市から他の市町村に転出される方(受給者本人の転出)、公務員になった方、監護する児童がいなくなった方

ページ番号1056749  更新日 2024年6月6日 印刷

以下に該当されたときは届出が必要です。

  1. 受給者が日本国内に住所を有しなくなった
  2. 受給者が他の市町村へ転出した
    (注釈)豊田市を転出されると豊田市での受給資格は消滅します。住民票の届出だけでは児童手当は支給されませんので、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先にて必ず申請の手続をしてください。手続が遅れた場合、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
  3. 児童と別居することとなった
  4. 未成年後見人でなくなった
  5. 父母指定者でなくなった
  6. 支給対象の児童に次の事実が生じた

(1) 死亡した
(2) 日本国内に住所を有しなくなった
(3) 監督保護しなくなった
(4) 生計中心者変更
(5) 里親等への委託又は児童福祉施設等への入所

(備考)消滅した受給事由が「3 児童と別居することとなった」場合及び「6 (3) 監督保護しなくなった」場合について電子申請又は郵送で提出される際は、お手数をおかけしますが、こども家庭課まで連絡してください。受給状況についての確認が必要な場合があります。

届出方法

(1)電子申請・届出システム

マイナンバーカード(電子証明書機能付き)をお持ちの方は電子申請が可能です!

(2)窓口(こども家庭課、市内の各支所・出張所)
(3)郵送
(注釈)「〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所 こども家庭課 家庭福祉担当」宛てにお送りください。こども家庭課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。

必要書類

  • 児童手当消滅届(用紙は以下からダウンロードしていただくか窓口でお受け取りください。)
  • 手続きをする方の身元確認書類(免許証等)【窓口で申請する場合】

様式

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
児童委員に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。