物価高騰に対する国の交付金を活用した水道料金の基本料金免除について

ページ番号1073908  更新日 2026年3月19日 印刷

概要

物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を免除します。(水量料金や下水道使用料については、免除の対象外です。)

対象者

本市の水道を利用している方(事業者を含む)

免除方法

水道料金から基本料金を差し引いた金額を請求します。

  • 免除の申請は不要です。
  • 使用した水量にかかる料金は免除されません。
  • 今回の免除について、上下水道局から電話や訪問を行うことはありません。

免除期間、金額

令和8年6月から11月までの検針分

  • 偶数月検針のお客さま:令和8年6月、8月、10月検針分の基本料金を免除(4月から9月までの使用分)
  • 奇数月検針のお客さま:令和8年7月、9月、11月検針分の基本料金を免除(5月から10月までの使用分)

(備考)6月から11月までに水道契約の中止をした方は、最後のお支払(中止精算分)も対象です。

2か月分の基本料金(税抜)
口径(ミリ) 基本料金(円)
13 1,870(注釈)
20 2,070
25 5,530
30 9,630
40 19,050
50 28,310
75 70,530
100 141,550
150 411,060

(注釈)平成10年3月31日までに設置された口径13ミリを利用している方の基本料金(藤岡・小原・足助・下山・旭・稲武地区については取扱いが一部異なる場合があります) 

建物一括(共同メーター)で水道を使用している方へ

管理人の方に一括請求している水道料金から基本料金を免除します。つきましては、入居者の方にも免除を適用してくださいますよう、ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
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