豊田市学校給食代替給付申請(市内小・中・特別支援学校通学者用)
申請期間
【令和6年度後期(10月~3月分)の申請】
令和7年4月1日(火曜日)から4月25日(金曜日)まで
対象条件(以下の(1)~(4)のすべてにあてはまる場合のみ対象)
(1)児童生徒及びその保護者の住所が豊田市にあること(居住実態がある場合に限る)。
(2)食物アレルギー等の理由により、給食を停止し、弁当を持参していること(決められた期限までに学校に申し出て、給食を停止した場合に限る)。
(3)他の助成により、給食費の全額を補助されていないこと。
(4)令和5年度以前の給食費の未納がないこと。
支給額
各月の給食を停止した日数をもとに、支給額を算定します。支給基準は以下のとおりです。
給食停止日数 |
支給額 |
---|---|
11日以上 |
満額(月額:小学校4,600円、中学校5,000円) |
6日から10日 |
半額(月額:小学校2,300円、中学校2,500円) |
5日以下 |
支給なし |
(備考)昼食代の一部として就学奨励費などの助成を受けている場合は、減額されます。
申請方法
- 原則、電子申請をしてください。

- 電子申請が難しい場合
以下の書類を対象期間に通っていた学校へ提出してください。
(1)申請書(様式第1号)【後期用】
(2) 振込口座登録書(様式第3号)
過去分の申請方法
令和6年度前期分の申請をしていなかった場合、さかのぼって申請することができます。
以下の書類を対象期間に通っていた学校へ送付してください。(電子申請はできません。)
申請期間中のみ受付が可能です。
(1)申請書(様式第1号)【前期用】
(2)振込口座登録書(様式第3号)
その他
交付決定・支給時期
- 6月に今回申請分の支給金額決定通知書を郵送します。支給は6月末を予定しています。
よくある質問
Q1.期間の途中で豊田市へ引っ越ししましたが、対象になりますか。
A1.支給対象期間中に豊田市に在住していれば、対象になります。
Q2.食べられないおかずだけを持参していますが、対象になりますか。
A2.給食を停止していることが条件なので、本給付の対象ではありません。
Q3.私立・国立の小中学校で給食を食べている場合や、フリースクールに弁当を持参している場合は給付の対象になりますか。
A3.本給付の対象ではありません。
Q4.兄弟姉妹がいる場合はどのように申請したらよいですか。
A4.児童生徒1人につき1つの申請が必要です。電子申請の場合、紙の申請書を提出する場合のどちらも児童生徒1人ずつ申込みを行ってください。
Q5.給食を停止する手続きは、どうしたらよいですか。
A5.給食停止のための手続きや期限は、児童生徒の通学する学校へお問合せください。
Q6.給付金はどのように支給されますか。
A6.申請された口座へ、期間分を一括で振込みます。
Q7.前回も申請していますが、振込口座登録書の提出は必要ですか。
A7.口座情報の変更がないことを確認する必要がありますので、お手数ですが毎回、提出をお願いします。
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このページに関するお問合せ
教育部 保健給食課
業務内容:児童・生徒の健康管理、学校環境衛生、学校給食、給食センター運営などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6663 ファクス番号:0565-34-6824
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