小学校・中学校の転校手続

ページ番号1002717  更新日 2025年12月25日 印刷

住所異動に伴う転校手続について掲載しています。

事前準備

1. 異動先の住所の学区の学校を確認してください。

2. 現在通っている学校、転居先の学校の両方に連絡をし、必要な準備をしてください。
3. 転居先の学校に通い始める日を決めてください。豊田市では、原則住民票の異動の届出をしてから一週間以内に引越し先の住所の学校に通うことになっています。
4. 豊田市役所市民課等で住民票異動の手続きをしてください。
5. 豊田市役所市民課で住民票手続きをした場合、当日に必ず豊田市役所学校教育課(豊田市役所東庁舎6階)窓口で「入学指定通知書」を受け取ってください。支所・出張所で住民票手続きをした場合は、支所出張所で受取ができます。

転校手続き

次の書類を持って、入学指定日までに指定された学校に行ってください。

必要な書類

  1. 入学指定通知書(住民票異動届時に教育委員会学校教育課窓口(支所・出張所で住民票手続きをした場合は支所・出張所)で発行。)
  2. 在学証明書(前の学校で発行)
  3. 教科用図書給与証明書(前の学校で発行)

事情により指定された学校に転校できない場合

住民票異動後も引き続き国立・県立・私立の小中学校に通う場合

他市からの転入等で、豊田市教育委員会に一度も届出を出していない児童生徒の保護者は届出が必要です。

学区外・区域外就学

許可基準に当てはまる場合は、保護者の申請により、学区外・区域外就学が認められることがあります。学校教育課に必ずご相談にお越しください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

教育部 学校教育課
業務内容:学齢児童・生徒の就学、通学路、教科書の配布、学校の組織編制・諸行事・教育指導・教職員などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6661 ファクス番号:0565-31-9145
お問合せは専用フォームをご利用ください。