介護保険が適用されない施設について(介護保険適用除外施設)
介護保険が適用されない施設(介護保険適用除外施設)の概要と、必要な手続きについて説明します。
65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所している間は、65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人であっても、介護保険の被保険者となりません。
介護保険適用除外施設
- 指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に限る。)
- 生活介護を行う障がい者支援施設(市町村による措置決定を受けて入所している身体障がい者及び知的障がい者に限る。)
- 児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法に規定する内閣総理大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定による施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院
豊田市内の介護保険適用除外施設
- 障害者支援施設 光の家 〒470-0376 豊田市高町東山7番地44
- 障がい者支援施設 むもん 〒470-0376 豊田市高町東山7番地43
- サンホーム豊田 〒471-0813 豊田市野見山町5丁目80番地1
- 小原寮 〒470-0564 豊田市沢田町座内22番地
介護保険適用除外に関する届出
届出が必要な人
- 65歳以上で、介護保険適用除外施設に入所する人
- 65歳以上で、介護保険適用除外施設から退所する人
- 40歳以上65歳未満で、要介護(要支援)認定を受けており、介護保険適用除外施設に入所する人
- 40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設を退所後、介護保険サービスを利用する人
(注意)40歳以上65歳未満で、国民健康保険に加入している人は、国保年金課にも届出が必要です。
届出に必要なもの
- 介護保険被保険者証(所持している場合のみ)
- 介護保険適用除外施設に入所すること、または施設を退所することがわかる書類
- 介護保険資格取得・異動・喪失届
届出場所
福祉部 介護保険課(東庁舎1階)
郵送での届出も可能です。以下の宛先まで送付してください。
〒471-8501
愛知県豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所介護保険課 宛
介護保険適用除外施設 事業者のみなさまへ
貴施設の利用者が入所・退所する場合は、以下の書類を提出してください。
ご協力よろしくお願いします。
提出書類
介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票
提出場所
福祉部 介護保険課(東庁舎1階)
郵送での提出も可能です。以下の宛先まで送付してください。
〒471-8501
愛知県豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所介護保険課 宛
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このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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