交通事故等(第三者行為)が原因で介護保険が必要になった方へ

ページ番号1018653  更新日 2021年9月7日 印刷

65歳以上の人で、交通事故等(第三者行為)が原因で介護保険給付を受ける場合は、被害届などを市に届け出る必要があります。市は届出に基づき、給付額を第三者(事故の相手方の加入保険会社)に請求します。

届出書類

  • 第三者行為(交通事故)による被害届
  • 交通事故証明書(原本、又は損保会社が原本証明したもの)
  • 念書(兼同意書)
  • 加入損害保険連絡先(事故の相手方の加入損害保険)

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業務内容:介護保険に関すること
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