豊田市災害見舞金

ページ番号1041771  更新日 2024年4月1日 印刷

災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金を支給し、被災者を救慰することを目的とした事業です。

支給対象となる災害

地震、風水害等の自然災害及び火災又はこれらに準ずる災害

支給額

添付の表をご参照ください。

被害程度の判定基準

住宅又は家財の全焼、全壊又は流失したときとは

  • 住宅の全部が損壊、焼失、又は流失したとき
  • 住宅の7割以上が損壊、焼失、又は流失したため改築しなければ再び居住することができないとき
  • 家財の9割以上が損壊、焼失、又は流失したとき

住宅又は家財の半焼、半壊する等著しく損傷したときとは

  • 住宅の2割以上7割未満が損壊、焼失、又は流失したとき
  • 家財の5割以上9割未満が損壊、焼失、又は流失したとき
  • 住宅が床上浸水したとき、又は土砂、竹木等のたい積若しくは消火活動の際の放水により一時的に居住することができないとき

届け出方法

  • 災害見舞金を受ける場合は、特定の事由がある場合を除き、災害が発生した日から15日以内に被災届を提出する必要があります。
    被災届はあいち電子申請・届出システム(以下の外部リンク)もしくは紙様式(よりそい支援課にあります)で申請してください。
  • ご不明点等あればよりそい支援課までお問い合わせください。

その他

  • 住宅が床上浸水したとき災害が被災者若しくは受給資格者の故意若しくは過失による場合は、災害見舞金の全部又は一部を受けられません。
  • 偽りその他不正行為により災害見舞金を受けた場合は、既に支給した金額の全部又は一部を返還していただくことがあります。
  • 不明点がある場合は、よりそい支援課までお問合せください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 よりそい支援課
業務内容:誰一人取り残さない施策の総合調整に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6791 ファクス番号:0565-33-2940
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