開発調整課 郵送受付
三密の回避、新しい生活様式への対応及び市民の利便性の向上のため、開発調整課で受付する届出書等のうち、手数料を必要としない書類について、窓口での対応に加え、郵送での受付対応を開始しています。
開発調整課が窓口となる届出書等の郵送受付について
1 受付開始日
令和2年9月1日から
2 郵送受付可能な届出書等 《手数料を必要としない書類に限る。》
注意事項
- 届出書等は、必ず信書便を取り扱うサービスを御利用ください。メール便等による送付はできません。
- 郵送料等は市では負担しません。
- 検査済証等の応答文書の返送を御希望の場合は信書便で返送しますので、切手貼付、宛名記入(申請者又は代理人に限る。)をした返信用封筒等を同封してください(下表(注釈)の書類)。
- 郵送された届出書等に補正が必要な場合は、再度送付又は来庁して補正していただきます(受付日は補正後となります。)。
(1)都市計画法(9種類)
ア |
開発行為着手届 |
イ |
開発行為変更届出書 |
ウ |
工事完了届出書(注釈) |
エ |
開発行為に関する工事 の廃止の届出書 |
オ |
承継届 |
カ |
建築制限等解除承認申請書(注釈) |
キ |
適用除外申請書 |
ク |
都市計画法による申請の 取下届 |
ケ |
都市計画法による許可等 の取りやめ届 |
(2)宅地造成等規制法(2種類)
ア |
宅地造成工事の計画の変更届 |
イ |
宅地造成に関する工事の完了検査申請書(注釈) |
(3)豊田市開発事業に係る手続等に関する条例(15種類)
ア |
説明状況報告書 |
イ |
開発事業に対する要望書 |
ウ |
要望に対する回答書 |
エ |
開発事業協議申出書 |
オ |
指導事項に対する回答書 |
カ |
開発事業承認申請書(第14 条の協議をしたものに限る。)(注釈) |
キ |
開発事業変更承認申請書(第14条の協議をしたも のに限る。)(注釈) |
ク |
開発事業変更届出書 |
ケ |
開発事業廃止届 |
コ |
開発事業地位承継届 |
サ |
開発事業着手届 |
シ |
開発事業休止届 |
ス |
開発事業再開届 |
セ |
開発事業完了届 |
ソ |
あっせん申出書 |
(4)自然公園法(3種類)
ア |
特別地域内工作物の新 (改、増)築許可申請書(注釈) |
イ |
特別地域内行為届出書(注釈) |
ウ |
普通地域内行為届出書(注釈) |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
お問合せは専用フォームをご利用ください。