開発登録簿写しの交付申請の電子申請対応について

ページ番号1058261  更新日 2024年10月1日 印刷

開発登録簿写しの交付申請

本ページでは、以下の事項について説明します。

  1. 開発登録簿の概要
  2. 開発登録簿写しの交付にあたっての事前確認
  3. 開発登録簿写しの交付申請の手続の流れ
  4. 申請手数料
  5. その他

1 開発登録簿の概要

開発登録簿とは、都市計画法第46条及び法第47条の規定により作成される書類で、一般の第三者に対して、制限の内容を知らしめ、違反行為の防止を図ると同時に、一般の第三者が土地の取引に際し、不測の損害を被ることのないように保護を図る等の目的のもので、開発許可に関する以下の事項が登録されています。

ア 開発許可番号
イ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
ウ 工事施工者の住所氏名
エ 開発区域に含まれる地域の名称及び面積
オ 開発許可の年月日
カ 予定建築物等
キ 公共施設の種類、位置及び区域
ク 上記以外の開発許可の内容
ケ 都市計画法第41条第1項の規定による制限の内容
コ 開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名
サ 工事完了に関する事項 

2 オンラインによる開発登録簿写しの交付申請の手続の流れ

開発登録簿写しの交付申請をするにあたって、写しの交付が必要な場合は申請をする必要があります。

開発許可団地に関しては、とよたiマップで情報を掲載していまので事前に御確認ください。
団地以外の許可については電話等で御確認ください。

開発登録簿写しの交付申請の手続の流れ

3 開発登録簿写しの交付にあたっての事前確認

令和5年12月からあいち電子申請・届出システムを利用して、オンラインで開発登録簿写しの交付申請及びオンライン決済の手続ができるようになりました。
ご自宅のパソコンやスマートフォンで申請することができます。
来庁や書類を郵送する必要がありません。
手数料納付の際、銀行に行く手間が省けます。
ぜひ御利用ください。また窓口における申請も、これまで通り受付します。

(オンライン申請→オンライン決済の場合)
STEP1 オンライン入力→STEP2 受理メール・納付依頼メールが届く→STEP3 手数料を納付(オンライン決済)→STEP4 開発登録簿等が届く

(備考)オンライン決済を行う場合は「電子申請・届出システム」ページで対応決裁手段や決済画面の操作方法、オンライン決済に関する注意事項を御確認ください。

(オンライン申請→紙納付書による決済の場合)
STEP1 オンライン入力→STEP2 受理メールが届く→STEP3 開発調整課の窓口へ来る→STEP4 手数料を納付(紙納付書)→STEP5 窓口で受け取り

オンライン申請→オンライン決済用

(注意)紙の納付書で手数料を納付する場合は以下のフォームを利用しないでください。

オンライン申請→紙納付書による決済用

(注意)オンライン決済で手数料を納付する場合は以下のフォームを利用しないでください。

【注意事項】

  • 申請された場所に開発許可がない場合は、不受理として処理しますので、あらかじめ御了承下さい。
  • オンライン決済の場合は登録簿を当市から郵送します。登録簿の郵送先を申請時に入力してください。

4 申請手数料

開発登録簿の写しの交付を受ける場合は、手数料を納付しなければなりません。必要な写しの交付枚数に応じて金額が異なります。

写し1部あたり 560円
郵送料 基本120円(実費の負担をお願いします。) 

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このページに関するお問合せ

都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
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