立地適正化計画に係る届出制度について
都市再生特別措置法に基づき定められる、立地適正化計画の届出制度について説明します。
豊田市立地適正化計画について
立地適正化計画は、都市計画マスタープランの考え方を基に、住居や商業・福祉・医療等の施設がまとまって立地し、利便性の高い公共交通が利用できる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を踏まえ、これからの都市づくりの方針等を示す計画です。
届出制度
都市再生特別措置法に基づき、「豊田市立地適正化計画」に定める都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等を行う場合や、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合、また、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の開発・建築等を行う場合は着手の30日前までに届出が必要です。詳しくは、概要版【届出編】をご確認ください。
届出様式
届出部数:1部
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住宅に関する開発行為:様式1 (Word 26.7KB)
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住宅に関する建築行為等:様式2 (Word 29.7KB)
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住宅に関する届出の変更:様式3 (Word 21.9KB)
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拠点形成施設に関する開発行為:様式4 (Word 28.1KB)
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拠点形成施設に関する建築行為等:様式5 (Word 29.2KB)
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拠点形成施設に関する届出の変更:様式6 (Word 21.7KB)
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拠点形成施設に関する休止・廃止:様式7 (Word 23.4KB)
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(参考)記入例 (PDF 423.6KB)
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届出制度に関する手続きの流れ・Q&A (PDF 549.4KB)
届出の方法
【窓口で提出する場合】
豊田市役所 西庁舎4階 都市計画課窓口までお持ちください。
【郵送で提出する場合】
以下の住所宛てに郵送してください。
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所 都市計画課
【オンラインで提出する場合】
あいち電子申請・届出システムから提出することができます。
以下の外部リンク又は二次元コードからアクセスし、電子データをアップロードしてください。

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このページに関するお問合せ
都市整備部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-34-6764
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