立地適正化計画に係る届出制度について

ページ番号1056978  更新日 2024年3月11日 印刷

都市再生特別措置法に基づき定められる、立地適正化計画の届出制度について説明します。

豊田市立地適正化計画について

立地適正化計画は、都市計画マスタープランの考え方を基に、住居や商業・福祉・医療等の施設がまとまって立地し、利便性の高い公共交通が利用できる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を踏まえ、これからの都市づくりの方針等を示す計画です。

届出制度

都市再生特別措置法に基づき、「豊田市立地適正化計画」に定める都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等を行う場合や、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合、また、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の開発・建築等を行う場合は着手の30日前までに届出が必要です。詳しくは、概要版【届出編】をご確認ください。

届出様式

届出部数:1部

届出の方法

【窓口で提出する場合】
豊田市役所 南庁舎4階 都市計画課窓口までお持ちください。

【郵送で提出する場合】
以下の住所宛てに郵送してください。
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所 都市計画課

【オンラインで提出する場合】
あいち電子申請・届出システムから提出することができます。
以下の外部リンク又は二次元コードからアクセスし、電子データをアップロードしてください。

QRコード
届出ページの二次元コード

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このページに関するお問合せ

企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-32-3794
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