人にやさしい街づくりの推進に関する条例
1 届出・請求方法
以下のリンクよりシステム(Graffer)にアクセスして届出、請求してください。
- 特定施設整備計画届出書(第12条 整備計画の届出) (外部リンク)
- 特定施設整備計画変更届出書(第14条 整備計画の変更) (外部リンク)
- 適合証交付請求書(第18条 適合証の交付) (外部リンク)
- 取下げ届(特定施設整備計画届出書) (外部リンク)
- 取下げ届(適合証交付請求書) (外部リンク)
- 取りやめ届 (外部リンク)
2 届出・請求の流れ
【届出】(書類審査)
(1)届出者は、「1 届出・請求方法」の外部リンクから電子申請を行ってください。
(2)届出書の修正が必要な場合のみ、豊田市から届出者にEメールもしくは電話で修正を依頼します。
(3)修正した届出書をEメールで豊田市に提出してください。
宛先:kensodan@city.toyota.aichi.jp
(4)審査が完了次第、Eメールで通知されますので、システム(Graffer)より通知書と副本をダウンロードしてください。
(備考)取下げ届、取りやめ届については(4)通知書の発行はありませんが流れは同様です。
【適合証交付請求】(現場検査)
(1)請求者は、「1 届出・請求方法」の外部リンクから電子請求を行ってください。
(2)電子請求後電話で現地検査の日程調整の連絡をしてください。
電話:0565-34-6649(建築相談課 審査担当)
(3)検査員が現地検査を行います。
(4)検査が完了したら、郵送もしくは手渡し(選択可)で適合証を交付します。
3 関連情報
整備基準は愛知県と同様です。条例内容や様式は愛知県ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問合せ
都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
お問合せは専用フォームをご利用ください。