建築物の中間検査制度

ページ番号1051421  更新日 2022年11月1日 印刷

中間検査に関する特定工程は、法律上義務付けられる階数が3以上の共同住宅の一定の工程のほかに、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って指定しています。豊田市では、建築物の安全性を高めるため、平成11年9月より、特定工程を指定し、建築物の中間検査を実施してきました。今後も、東海地震の防災対策強化地域に指定されていることにより継続して建築物の安全性の確保を図る必要があるため、特定工程を指定します。

1 中間検査を行う区域

豊田市全域

2 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

次に掲げる建築物で新築するもの

  1. 住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  2. 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

3 指定する特定工程及び特定工程後の工程

下記のとおりとする。

ただし、階数が3以上である共同住宅については、特定工程にあっては法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程にあっては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
なお、特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。

主要な構造

ア 木造(オに係るものを除く。)

特定工程:屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事
特定工程後の工程:構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事

イ 鉄骨造(オに係るものを除く。)

特定工程:鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
特定工程後の工程:構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事

ウ 鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。)

特定工程:鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)の工事
特定工程後の工程:特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事

エ 鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。)

特定工程:鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
特定工程後の工程:構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事

オ 工場生産による一体型又は組立式のもの

特定工程:構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事
特定工程後の工程:構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事

4 適用除外

次に掲げる建築物については、この規定は適用しない。

  1. 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
  2. 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
  5. 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用について、国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物

5 注意事項

申請した建築物が中間検査の対象になる場合は、以下の点に注意してください。

  1. 木造の建築物の場合は、「壁量計算表」を確認申請書に添付してください。
  2. 中間検査申請書の第四面「工事監理の状況」は、法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものは記入不要となっているが、中間検査の対象となる建築物については、これにかかわらず記入してください。(完了検査申請書の第四面は規則どおり記入不要)
  3. 中間検査の現場において、建築主と工事監理者との工事監理契約に関する書面を提示すること。また、原則として現場に工事監理者が立ち会いをしてください。ただし、工事監理の資格を要しない建築物で工事監理者が定められていない場合は、工事施工者又は建築主が立ち会いをしてください。
  4. 2中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模 2.に該当する建築物(以下、「対象建築物」という。)については、次の試験等の結果を現場立会者が提出又は提示してください。
    <コンクリート>配合報告書、スランプ試験、空気量試験、圧縮強度試験結果、塩化物含有量試験結果、アルカリ骨材反応試験
    <鉄筋>ミルシート、ガス圧接継手の引張試験
    <鉄骨>鉄骨工事施工状況報告、第三者検査の場合はその契約書、ミルシート、溶接部の超音波探傷検査結果
    <杭>載荷試験又は杭耐力試験

(備考)対象建築物以外の場合も、豊田市建築基準法施行細則第12条第1項で規定する特定建築物に該当する場合は同条第3項の規定により提出が必要となる書類があるので、ご注意をお願いいたします。

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