駐車場法及び附置義務駐車場条例に基づく届出について
駐車場法及び附置義務駐車場条例に基づく届出ついて必要な駐車場の内容および様式について掲載します。
届出駐車場
設置しようとする駐車施設が、次の要件すべてを満たす場合は、この条例のほかに届出駐車場としての届出が必要となります。
- 不特定多数の者が利用できる一般に開放する駐車場である。(月極駐車場、一般に開放していないオフィス専用駐車場等は含まれません。)
- 車路や自動車用エレベーター等の部分を除いた自動車が駐車し格納される部分の面積の合計が、500平方メートル以上である。(特殊駐車装置を用いる場合は、車箱やパレットなどの 面積の算定が容易なものはその面積、また算定が困難なものは、1台あたり、小型自動車又は 軽自動車を対象とする装置は12平方メートル、普通自動車(大型バス・トラックを除く。)を対象とする装置は15平方メートルとみなして計算します。)
- 利用者から駐車料金を徴収する。
(注意)バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場に該当する場合、別途申請書が必要となります。詳細については、愛知県都市計画課ホームページに掲載されている駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出のガイドラインをご覧ください。
附置義務駐車場条例
商業地域又は近隣商業地域内で建築物の新築、増築及び用途の変更をする場合、その規模が下記の条件を超える場合に適用されます。
- (特定用途(共同住宅を除く)の部分の床面積)+(共同住宅及び非特定用途の部分の床面積/2)の計算値が1,000平方メートルを超える
令和8年10月1日以降に着手する工事については下のパンフレットを参照してください。
(備考)令和8年4月1日より、共同住宅が特定用途に追加され、床面積2,000平方メートルかつ50戸を超えるものについては、戸数に応じて荷さばきのための駐車スペースを設けるルールが加わりました。
なお、令和8年9月30日までに着手する工事に関しては、従前の通りの取扱いとなります。
- (特定用途(店舗・事務所等)の部分の床面積)+(非特定用途(住宅等)の部分の床面積/2)の計算値が1,000平方メートルを超える
令和8年9月30までに着手する工事については下のパンフレットを参照してください。
機械式駐車施設の取り扱いについては、下記の要綱をご確認ください。
様式
届出駐車場
豊田市内における届出駐車場等に関する各種様式は、愛知県都市計画課ホームページに掲載されている様式をダウンロードして、使用して下さい。
附置義務駐車場条例
(令和8年9月30日までに着手する工事の場合)
(令和8年10月1日以降に着手する工事の場合)
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