旅館業に関する申請・届出
旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)に関わる各種届出の様式と一部記入例を掲載しています。新規営業許可申請の場合は事前協議が必要ですので、担当までお尋ね下さい。
旅館業の営業許可申請手続き
事前相談
旅館業の構造設備等は、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。
施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合があります。また、学校等の周辺(110m以内)で営業する場合は、営業許可を受けることができないことがありますので、新規営業を検討されている場合は、工事着工前にお早めに保健所へご相談ください。
また、建築基準法、消防法等の規制を受けることから、これらの法令に規定する基準にも適合していないと営業許可を差し控えることになります。そのため、これらの法令を所管する関係機関にもお早めにご相談ください。
書類提出
必要書類をそろえ、保健所窓口に提出してください。
営業許可申請書は保健所窓口でお渡しします。
- 旅館業営業許可申請書
- 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
- 旅館業の施設の構造設備を明らかにする図面
(ア)建物等の配置図(縮尺、方位及び敷地の境界線を明示したもの)
(イ)各階の平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途等を明示したもの)
(ウ)立面図(色彩を明示し、かつ全周を明らかにしたもの)
(エ)玄関帳場その他宿泊者等の確認を適切に行うための設備を有する場所及びその周囲の鳥かん図
(オ)屋外広告物の形状、色彩、意匠及び設置場所を明示した図面 - 水道水以外の水を飲用に使用する場合は、水質検査成績書の写し(水質基準に関する省令に定められている全項目)
- 玄関帳場を設置しない場合は、旅館業法施行規則第4条の3に定める基準に適合する設備の概要及び運用方法を明らかにする書面
- 営業者(法人にあっては代表者及び役員)の情報を記載した書面
- 建築基準法及び消防法に適合していることを証する書類
- 手数料 22,000円(現金またはQRコード決済)
施設検査、書類審査
施設が完成した段階で保健所職員が施設、設備等の検査に伺います。
検査に問題が無ければ、審査の後、営業許可書を交付します。営業許可書が交付された後に営業を開始してください。
旅館業の届出内容の変更手続き
営業許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。
変更のあった日から10日以内に保健所窓口に変更届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。
こんな時に手続きが必要です
- 管理人の氏名、住所に変更があったとき
- 営業者の住所(法人所在地)又は氏名(法人の名称又は代表者氏名)に変更があったとき
- 施設の名称を変更したとき
- 施設や設備を改装するとき(規模により新規営業許可扱いとなることがあります。また、変更後使用を開始する前に保健所の検査を受ける必要がありますので、必ず事前に保健所へご相談ください。)
必要書類
- 施設や設備を改装するとき
- 変更後の施設の図面(施設の寸法・面積、設備の配置の分かるもの)
- 様式
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旅館業営業許可申請書等記載事項変更届(様式第6号) (PDF 30.2KB)
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旅館業営業許可申請書等記載事項変更届(様式第6号) (Word 15.7KB)
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遅延理由書(様式例)記入例あり (PDF 145.3KB)
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遅延理由書(様式例)記入例あり (Word 16.7KB)
旅館業の停止・廃止手続き
営業を停止したとき又は営業をやめたとき(廃止したとき)は、届出が必要です。
停止又は廃止した日から10日以内に保健所窓口に停止・廃止届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。
- 様式
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旅館業営業停止・廃止届(様式第7号) (PDF 23.2KB)
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旅館業営業停止・廃止届(様式第7号) (Word 15.7KB)
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遅延理由書(様式例)記入例あり (PDF 145.3KB)
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遅延理由書(様式例)記入例あり (Word 16.7KB)
旅館業の承継承認申請手続き
事前相談
事業譲渡、合併又は分割により営業者の地位を承継する場合は、あらかじめ(譲渡前、合併又は分割前に)承継承認申請し、承認を受ける必要があります。
(備考)譲渡の効力発生後又は合併等の登記後は、新規の許可が必要です。
また、営業者が死亡した場合に営業者の配偶者、子等が引き続き営業しようとする場合は、営業者の死亡後60日以内に承継承認申請し、承認を受ける必要があります。
承継の手続にあたっては、事前に保健所へご相談ください。
書類提出
必要書類をそろえ、保健所窓口に提出してください。
承継承認申請書は保健所窓口でお渡ししするほか、このページからダウンロードすることもできます。
- 承継承認申請書
- 営業者(法人にあっては代表者及び役員)の情報を記載した書面
- 手数料 7,400円(現金またはQRコード決済)
- その他必要書類
(ア)事業譲渡の場合
(1)事業の譲渡が行われたことを証する書類
(2)譲受人が法人の場合は、譲受人の定款又は寄附行為の写し
(イ)法人の合併の場合
(1)合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
(2)合併契約書の写し
(3)合併後存続する法人又は合併により設立される法人の登記事項証明書
(ウ)法人の分割の場合
(1)分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
(2)分割計画書若しくは分割契約書の写し
(3)分割により営業を承継する法人の登記事項証明書
(エ)相続の場合
(1)戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を継承すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 様式
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旅館業承継申請書(事業譲渡)(様式第3号) (PDF 28.2KB)
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旅館業承継申請書(事業譲渡)(様式第3号) (Word 16.1KB)
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旅館業承継申請書(合併・分割)(様式第4号) (PDF 30.4KB)
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旅館業承継申請書(合併・分割)(様式第4号) (Word 16.3KB)
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旅館業承認申請書(相続)(様式第5号) (PDF 32.3KB)
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旅館業承認申請書(相続)(様式第5号) (Word 15.9KB)
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営業許可承継同意書 (PDF 39.9KB)
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営業許可承継同意書 (Word 13.9KB)
施設検査、書類審査
保健所職員が施設、設備等の検査に伺います。
検査に問題が無ければ、審査の後、承継承認書を交付します。
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このページに関するお問合せ
保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
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