クリーニング所(取次店、無店舗取次店を含む)に関する届出

ページ番号1064685  更新日 2025年3月21日 印刷

クリーニング所(取次店、無店舗取次店を含む)に関わる各種届出の様式と一部記入例を掲載しています。新規開設の場合は事前協議が必要ですので、担当までお尋ね下さい。

クリーニング所(取次店を含む)の開設手続き

事前相談

クリーニング所(取次店を含む)には構造設備基準や必要な設備・器材・器具があります。
基準に合わないと開設できませんので、開設を検討されている場合は、工事着工前にお早めに保健所へご相談ください。

書類提出

必要書類をそろえ、開設予定日の10日前までに保健所窓口に提出してください。
開設届は保健所窓口でお渡しします。

  1. クリーニング所開設届
  2. 従事する全てのクリーニング師のクリーニング師免許証の内容を確認できるもの(本証またはコピー等を提示)
  3. 豊田市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとに次に掲げる事項を記載した書類
    (ア)クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    (イ)クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号
    (ウ)従事者数
    (エ)従事者にクリーニング師のある場合は、その氏名
  4. 手数料 16,000円(現金またはQRコード決済)

施設検査

施設が完成した段階で保健所職員が施設面積、設備等の検査に伺います。必要な設備・器材・器具を施設検査までに準備してください。
(備考)施設が完成していない場合、設備が整っていない場合には開設できませんのでご注意ください。
検査に問題が無ければ、審査の後、確認済証を交付します。確認済証が交付された後にクリーニング所の営業を開始してください。

無店舗取次店の開業手続き

事前相談

無店舗取次店には衛生措置等の基準がありますので、事前に保健所へご相談ください。
営業区域が豊田市以外の地域に及ぶ場合は、管轄の保健所にも届出が必要です。

書類提出

必要書類をそろえ、保健所窓口に提出してください。
営業届は保健所窓口でお渡しします。

  1. 無店舗取次店営業届
  2. 業務用車両の構造設備の概要が分かる書面
  3. 従事する全てのクリーニング師のクリーニング師免許証の内容を確認できるもの(本証またはコピー等を提示)
  4. 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号が確認できるもの(車検証のコピー等)
  5. 豊田市内で他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとに次に掲げる事項を記載した書類
    (ア)クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    (イ)クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号
    (ウ)従事者数
    (エ)従事者にクリーニング師のある場合は、その氏名

車両確認

業務用車両で洗濯物が適切に管理できるか確認します。問題が無ければ、無店舗取次店の営業を開始できます。

クリーニング所(取次店、無店舗取次店を含む)の届出内容の変更手続き

開設届・営業届の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。
変更後速やかに保健所窓口に変更届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。

こんな時に手続きが必要です

  • 従事者を雇入れ又は解雇したとき
  • 従事するクリーニング師の本籍、住所、氏名に変更があったとき
  • 管理人の氏名、住所に変更があったとき
  • 開設者・営業者の住所(法人所在地)又は氏名(法人の名称又は代表者氏名)に変更があったとき
  • クリーニング所の施設の名称を変更したとき
  • 指定洗濯物の取扱いに変更があったとき
  • 施設や設備を改装するとき(規模により新規開設扱いとなることがありますので、必ず事前に保健所へご相談ください。)
  • 無店舗取次店については、業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所に変更があったとき

必要書類

  • 従事者を雇入れしたとき、従事するクリーニング師の本籍、住所、氏名に変更があったとき
    • oクリーニング師についてはクリーニング師免許証の内容を確認できるもの(本証またはコピー等を提示)
  • 施設や設備を改装するとき
    • 変更後の施設の図面(施設の寸法・面積、設備の配置の分かるもの)
  • 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号に変更があったとき
    • 自動車登録番号又は車両番号が確認できるもの(車検証のコピー等)
  • 様式

クリーニング所(取次店、無店舗取次店を含む)の廃止手続き

営業を廃止したとき(閉店したとき)は、届出が必要です。
廃止後速やかに保健所窓口に廃止届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。

  • 様式

クリーニング所(取次店、無店舗取次店を含む)の承継手続き

事業譲渡、相続、合併又は分割により開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。
承継後速やかに保健所窓口に承継届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。
なお、承継の手続にあたっては、事前に保健所へご相談ください。

必要書類

  • 事業譲渡の場合
    • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 相続の場合
    • 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
    • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を継承すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  • 法人の合併の場合
    • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
  • 法人の分割の場合
    • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  • 様式

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