公衆浴場に関する申請・届出

ページ番号1064694  更新日 2025年3月21日 印刷

公衆浴場に関わる各種届出の様式と一部記入例を掲載しています。新規営業許可申請の場合は事前協議が必要ですので、担当までお尋ね下さい。

公衆浴場の営業許可申請手続き

事前相談

公衆浴場の構造設備等は、法律や条例に基づく基準に適合している必要があります。
施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合がありますので、新規営業を検討されている場合は、工事着工前にお早めに保健所へご相談ください。
また、建築基準法、消防法等の規制を受けることから、これらの法令に規定する基準にも適合していないと営業許可を差し控えることになります。そのため、これらの法令を所管する関係機関にもお早めにご相談ください。

書類提出

必要書類をそろえ、保健所窓口に提出してください。
営業許可申請書は保健所窓口でお渡しします。

  1. 公衆浴場営業許可申請書
  2. 公衆浴場を中心とする半径300メートル以内の地域の見取図(公衆浴場の位置を朱書きしたもの)
  3. 公衆浴場の平面図(出入口、番台又はフロント、ロビー、脱衣室、浴室、浴槽、煙突、便所、給排水管等の位置等を明示したもの)
  4. 公衆浴場の正面図、側面図及び背面図
  5. 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  6. 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
  7. 建築基準法及び消防法に適合していることを証する書類
  8. 手数料 22,000円(現金またはQRコード決済)

施設検査

施設が完成した段階で保健所職員が施設、設備等の検査に伺います。
検査に問題が無ければ、審査の後、営業許可書を交付します。営業許可書が交付された後に営業を開始してください。

公衆浴場の届出内容の変更手続き

営業許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、届出が必要です。
変更のあった日から10日以内に保健所窓口に変更届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。

こんな時に手続きが必要です

  • 管理人の氏名、住所に変更があったとき
  • 営業者の住所(法人所在地)又は氏名(法人の名称又は代表者氏名)に変更があったとき
  • 施設の名称を変更したとき
  • 施設や設備を改装するとき(規模により新規営業許可扱いとなることがあります。また、変更後使用を開始する前に保健所の検査を受ける必要がありますので、必ず事前に保健所へご相談ください。)

必要書類

  • 施設や設備を改装するとき
    • 変更後の施設の図面(施設の寸法・面積、設備の配置の分かるもの)
  • 様式

公衆浴場の停止・廃止手続き

営業を停止したとき又は営業をやめたとき(廃止したとき)は、届出が必要です。
停止又は廃止した日から10日以内に保健所窓口に停止・廃止届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。

  • 様式

公衆浴場の承継手続き

事業譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。
承継後速やかに保健所窓口に承継届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。
なお、承継の手続にあたっては、事前に保健所へご相談ください。

必要書類

  • 事業譲渡の場合
    • 事業の譲渡が行われたことを証する書類
    • 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄付行為の写し
    • 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書
  • 相続の場合
    • 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
    • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を継承すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  • 法人の合併の場合
    • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄附行為の写し
    • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
  • 法人の分割の場合
    • 分割により営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し
    • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  • 様式

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