プールに関する届出
プールに関わる各種届出の様式と一部記入例を掲載しています。新規開設の場合は事前協議が必要ですので、担当までお尋ね下さい。
プールの開設手続き
事前相談
プールの構造設備等は、愛知県プール条例の施設面・衛生面での基準に適合している必要があります。
施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合がありますので、新規開設を検討されている場合は、工事着工前にお早めに保健所へご相談ください。
書類提出
必要書類をそろえ、保健所窓口に提出してください。
設置届は保健所窓口でお渡しします。
- プール設置届
- プールの位置を明らかにする見取図
- 主な施設の位置を明らかにする平面図
- 主な施設の構造を明らかにする平面図・断面図・仕様書
- 給水管・排水管の布設状況を明らかにする平面図・断面図
- プールの水として水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
- プール管理責任者・衛生管理者設置届
- 様式
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プール設置届(様式第1号) (PDF 24.0KB)
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プール設置届(様式第1号) (Word 28.0KB)
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プール管理責任者衛生管理者設置(変更)届(別紙様式1) (PDF 16.2KB)
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プール管理責任者衛生管理者設置(変更)届(別紙様式1) (Word 19.1KB)
施設検査(中間検査・完了検査)
(中間検査)プール本体が完成した段階で保健所職員が設備等の確認に伺います。
(完了検査)施設が完成した段階で保健所職員が施設、設備等の検査に伺います。
検査に問題が無ければ、審査の後、検査済証を交付します。検査済証が交付された後にプールの使用を開始してください。
プールの届出内容の変更手続き
設置届の届出事項に変更が生じたときは、届出が必要です。
速やかに保健所窓口に変更届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。
こんな時に手続きが必要です
- 管理責任者・衛生管理者に変更があったとき
- プール設置者に変更があったとき
- 施設の名称に変更があったとき
- プールの開場期間に変更があったとき
- 使用する水の種類を変更するとき(変更前に届出が必要)
- プールの構造設備を変更するとき(着工前に届出が必要)
必要書類
- 使用する水の種類を変更するとき
- プールの水として水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
- プールの構造設備を変更するとき
- 変更後の構造設備の概要を示す図面
- 様式
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プール管理責任者衛生管理者設置(変更)届(別紙様式1) (PDF 16.2KB)
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プール管理責任者衛生管理者設置(変更)届(別紙様式1) (Word 19.1KB)
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プール設置届記載事項変更届(様式第2号) (PDF 24.2KB)
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プール設置届記載事項変更届(様式第2号) (Word 28.2KB)
プールの休場・再開・廃止手続き
プールを開場期間中引き続き1か月以上休場するとき、休場後再開したとき又は廃止したときは、届出が必要です。
休場後、再開後又は廃止後10日以内に保健所窓口に休場・再開・廃止届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。
- 様式
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プール(休場・再開)廃止届(様式第4号) (PDF 17.0KB)
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プール(休場・再開)廃止届(様式第4号) (Word 29.3KB)
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遅延理由書(様式例)記入例あり (PDF 140.8KB)
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遅延理由書(様式例)記入例あり (Word 17.0KB)
プールにおける事故・健康被害等発生状況報告
プールに起因する健康被害、事故等が発生したときは、報告が必要です。また、その状況によっては、プールを閉鎖する等適切に措置してください。
健康被害、事故等発生後直ちに保健所窓口に報告書を提出してください。
- 様式
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このページに関するお問合せ
保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6180 ファクス番号:0565-34-6929
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