プールに関する届出

ページ番号1064702  更新日 2025年3月21日 印刷

プールに関わる各種届出の様式と一部記入例を掲載しています。新規開設の場合は事前協議が必要ですので、担当までお尋ね下さい。

プールの開設手続き

事前相談

プールの構造設備等は、愛知県プール条例の施設面・衛生面での基準に適合している必要があります。
施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合がありますので、新規開設を検討されている場合は、工事着工前にお早めに保健所へご相談ください。

書類提出

必要書類をそろえ、保健所窓口に提出してください。
設置届は保健所窓口でお渡しします。

  1. プール設置届
  2. プールの位置を明らかにする見取図
  3. 主な施設の位置を明らかにする平面図
  4. 主な施設の構造を明らかにする平面図・断面図・仕様書
  5. 給水管・排水管の布設状況を明らかにする平面図・断面図
  6. プールの水として水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
  7. プール管理責任者・衛生管理者設置届
  • 様式

施設検査(中間検査・完了検査)

(中間検査)プール本体が完成した段階で保健所職員が設備等の確認に伺います。
(完了検査)施設が完成した段階で保健所職員が施設、設備等の検査に伺います。
検査に問題が無ければ、審査の後、検査済証を交付します。検査済証が交付された後にプールの使用を開始してください。

プールの届出内容の変更手続き

設置届の届出事項に変更が生じたときは、届出が必要です。
速やかに保健所窓口に変更届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。

こんな時に手続きが必要です

  • 管理責任者・衛生管理者に変更があったとき
  • プール設置者に変更があったとき
  • 施設の名称に変更があったとき
  • プールの開場期間に変更があったとき
  • 使用する水の種類を変更するとき(変更前に届出が必要)
  • プールの構造設備を変更するとき(着工前に届出が必要)

必要書類

  • 使用する水の種類を変更するとき
    • プールの水として水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
  • プールの構造設備を変更するとき
    • 変更後の構造設備の概要を示す図面
  • 様式

プールの休場・再開・廃止手続き

プールを開場期間中引き続き1か月以上休場するとき、休場後再開したとき又は廃止したときは、届出が必要です。
休場後、再開後又は廃止後10日以内に保健所窓口に休場・再開・廃止届を提出いただくか、あいち電子申請・届出システムから電子申請してください。

  • 様式

プールにおける事故・健康被害等発生状況報告

プールに起因する健康被害、事故等が発生したときは、報告が必要です。また、その状況によっては、プールを閉鎖する等適切に措置してください。
健康被害、事故等発生後直ちに保健所窓口に報告書を提出してください。

  • 様式

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このページに関するお問合せ

保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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